令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「一般病棟看護必要度評価加算(A105.専門病院入院基本料/A317.特定一般病棟入院料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

一般病棟看護必要度評価加算において、看護必要度に係る評価は入院患者ごとに毎日行い、評価票にA及びBについてそれぞれの点数を合計して記載するが、基準を満たす患者の割合については暦月で届出入院基本料毎に確認し、記録として残すことでよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問28)一般病棟看護必要度評価加算は、特別入院基本料を算定している患者については、算定できるのか。

(答) 一般病棟入院基本料を算定する病棟の患者ではないため、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問29)一般病棟看護必要度評価加算や看護必要度加算は、15歳未満の小児や産科患者についても加算を算定できるのか。

(答) 15歳未満の小児患者や産科患者は評価の対象除外となっており、これらの患者には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問1)一般病棟看護必要度評価加算及び看護必要度加算については、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答により、15歳未満の小児患者や産科患者は算定できないこととされたが、急性期看護補助体制加算や看護補助加算1(13対1一般病棟入院基本料の病棟の場合をいう。以下同じ)についても同様と考えてよいか。

(答)15歳未満の小児患者や産科患者については、重症度・看護必要度の評価の対象除外となっていることから、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答通り、一般病棟看護必要度評価加算を算定することはできない。

しかし、当該加算を算定可能な病棟において看護補助者を配置していることや看護必要度の高い患者を受け入れていることを評価した看護補助加算1、急性期看護補助体制加算及び看護必要度加算については、15歳未満の小児患者や産科患者において看護必要度の測定の対象とはしないが、当該加算の算定は可能である。

したがって、これらの加算が算定可能な病棟に入院している15歳未満の小児患者や産科患者の看護必要度加算については、4月1日に遡って算定を認めることとする。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2012.06.21-[PDF形式/153KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問16) 一般病棟看護必要度評価加算を算定するに当たり、毎年7月に測定結果を報告することとなっているが、平成22年4月から算定する場合であっても、3カ月間の測定結果を報告するのか。

(答) 平成22年4月に届出する場合には、平成22年7月の報告が必要である。

平成22年4月から平成22年6月までの毎月の実績を平成22年7月に報告されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問17) 一般病棟入院基本料の届出病棟に入院している患者200名のうち、15歳未満の小児患者が30名入院しているが、これらの小児患者にも一般病棟看護必要度評価加算を算定できるか。

(答) 一般病棟看護必要度評価加算は、当該加算を算定する病棟の全ての患者に対して看護必要度の評価を行う必要があるが、15歳未満の小児患者や産科患者は評価の対象除外となっており、これらの患者には算定できない。

この場合、看護必要度の重症度の割合は15歳未満の小児患者30名を含めず、すなわち170名の患者の看護必要度をもとに重症度の割合を算出する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問18) 通常、入院患者数の計算方法において退院した日は含まないため、別添7の様式10及び10の3の「入院患者延べ数」についても同様に退院した日については含まないことになっているが、退院日に一般病棟看護必要度評価加算を算定できるか。

(答) 退院日については、別添7の様式10及び10の3の「入院患者延べ数」には含めないものの、看護必要度の評価は行うため算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問19) 一般病棟看護必要度評価加算について、一般病棟から一般病棟以外(ICU、CCU等)へ評価時間を過ぎて転棟した患者について、転出させる一般病棟では転棟日も算定できるか。

(答) 転棟日は転棟後の入院料を算定することになっている。一般病棟入院基本料を算定しない患者となるため、一般病棟以外に転棟した場合は算定できない。

また、転棟日については別添7の様式10及び10の3の「入院患者延べ数」にも含めない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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