令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「ADL維持向上等体制加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問 56 ADL維持向上等体制加算における院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合は、届出以降は「別添7」の「様式5の4」に基づき調査するとあるが、毎年7月の報告時のみ要件を満たしていればよいのか。

(答)届出月又は報告月(7月)の前月の初日を調査日として、入院後に院内で発生した褥瘡を保有する入院患者の割合が要件を満たしていればよい。

なお、報告月に要件を満たしていなかった場合、変更の届出を行う必要があるが、報告月以後に調査を行い、要件を満たしていれば、次の報告月を待たず届出することは可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問19)ADL維持向上等体制加算を算定する病棟で専任者として登録する理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料の専従者と兼務できるか。

(答)できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問20)ADL維持向上等体制加算について、登録した理学療法士等が当該病棟で6時間以上勤務した日に算定できるとされているが、複数の理学療法士等の勤務時間を合算して6時間以上となれば算定できるか。

(答)できない。

少なくとも一人の理学療法士等が、当該病棟で6時間以上勤務している必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問23)疾患別リハビリテーション料の施設基準に基づいて専従配置された理学療法士等が、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて別の理学療法士等が専従配置された病棟でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。

また、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて病棟に専従配置された理学療法士等が、当該病棟の入院患者に対し当該病棟以外の場所でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。

(答)いずれも算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問19)ADL維持向上等体制加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。

(答) 現時点では、日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」の研修を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問2)ADL維持向上等体制加算において、病棟専従の常勤理学療法士等は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないのか。

(答) できない。

ただし、ADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を提供する場合については差し支えない。

なお、理学療法士等が提供できる疾患別リハビリテーション等は1日6単位(2時間)までとする。

また、当該病棟専従の常勤理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料等の専従の理学療法士等として届け出ることはできない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問5)ADL低下が3%未満とあるが、指標は示されるのか。

(答) 別紙様式 7 - 27に基づき、バーセルインデックスを用いて評価する。

但し、平成27年3月31日までに限り、DPCにおける入院時または退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

(問4)ADL維持向上等体制加算の医師の要件である研修とは、疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日)で示した研修以外に、具体的にどのような研修があるのか。

(答)現時点では、公益社団法人全日本病院協会が主催する「ADL維持向上等体制加算研修」がある。

なお今後、当該研修に該当するかどうかは、その都度当局に内議されたい。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2014.06.02-[PDF形式/526KB]

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