令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「看護必要度加算(A104.特定機能病院入院基本料/A105.専門病院入院基本料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問29)一般病棟看護必要度評価加算や看護必要度加算は、15歳未満の小児や産科患者についても加算を算定できるのか。

(答) 15歳未満の小児患者や産科患者は評価の対象除外となっており、これらの患者には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]疑義解釈資料の送付について(その6)-2012.06.21-[PDF形式/153KB]

(問32)特定患者については、看護必要度加算を算定できるのか。

(答) 特定患者については、施設基準を満たしていれば、算定できる。

なお、特別入院基本料を算定している患者の場合は、一般病棟入院基本料を算定する病棟の患者ではないため、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問1)一般病棟看護必要度評価加算及び看護必要度加算については、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答により、15歳未満の小児患者や産科患者は算定できないこととされたが、急性期看護補助体制加算や看護補助加算1(13対1一般病棟入院基本料の病棟の場合をいう。以下同じ)についても同様と考えてよいか。

(答)15歳未満の小児患者や産科患者については、重症度・看護必要度の評価の対象除外となっていることから、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答通り、一般病棟看護必要度評価加算を算定することはできない。

しかし、当該加算を算定可能な病棟において看護補助者を配置していることや看護必要度の高い患者を受け入れていることを評価した看護補助加算1、急性期看護補助体制加算及び看護必要度加算については、15歳未満の小児患者や産科患者において看護必要度の測定の対象とはしないが、当該加算の算定は可能である。

したがって、これらの加算が算定可能な病棟に入院している15歳未満の小児患者や産科患者の看護必要度加算については、4月1日に遡って算定を認めることとする。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2012.06.21-[PDF形式/153KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問19) 日常生活機能評価の評価を行うのに必要な所定の研修とは、看護必要度にかかる研修でもよいのか。

(答) よい。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

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