令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「時間外加算(A000.初診料/A001.再診料/A002.外来診療料)」のレセプト請求・算定Q&A

初・再診料

疑義解釈資料(平成24年)

(問9)従前の地域医療貢献加算を算定していた医療機関が、時間外対応加算2の要件を満たし、当該点数を算定する場合、新たに届出は必要か。

(答) 地域医療貢献加算を届け出ている医療機関が、時間外対応加算2を算定する場合は新たな届出は必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問10)時間外対応加算に関する施設基準にある「当該診療所において対応できる体制」とは、すぐに診察が可能である必要があるか。

(答) 患者からの電話等による問い合わせに対応できる体制であれば、必ずしも、診察が可能である体制でなくてよい。

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(問11)対応が求められる時間帯においては、必ず医師が直接対応することが必要か。

(答) できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも直接、医師が対応することに限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等を受ける体制も認められる。

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(問12)時間外対応加算3について、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。

(答) 患者が通院可能な範囲であれば連携を行うことが可能であり、現時点においては、具体的な距離の要件はない。例えば、近接に医療機関が少ない地域等においては、地域の実態にあわせた連携を行うことが可能である。

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(問13)時間外対応加算1及び2において、学会等のやむを得ない事情で例外的に時間外の対応ができない場合、時間外の対応を、他の病院又は診療所(休日・夜間診療所含む)で代替することは可能か。

(答) 原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合には、例外的に、他の病院又は診療所(休日・夜間診療所含む)との連携による対応も可能である。

なお、その場合においても、事前に患者及び関係者に連携医療機関での対応となることを伝えること。

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(問14)時間外対応加算2及び3における標榜時間外の夜間の数時間とは、例えば深夜も含まれるのか。

(答) 標榜時間外の夜間の数時間の対応が必要であるが、深夜(午後10時から午前6時)及び休日(時間外対応加算3については当番日以外の日)においては、必ずしも対応は必要ではない。

その場合、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。

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(問15)時間外対応加算3について、当番日の医療機関は、自院の標榜時間外の数時間の対応を行う必要があるのか。

(答) そのとおり。

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