令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「夜勤時間特別入院基本料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成28年)

(問22)夜勤時間特別入院基本料は、過去に月平均夜勤時間超過減算や夜勤時間特別入院基本料を算定していた場合でも算定できるか。

(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問23)夜勤時間特別入院基本料の届出に当たり、事前に医療勤務環境改善支援センターに相談する必要があるか。

(答)届出の前後いずれでもよいが、相談状況及び看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10日までに地方厚生(支)局長に提出すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問24)夜勤時間特別入院基本料の施設基準において、医療勤務環境改善支援センターに相談することとなっているが、当該センターはどこに設置されているのか。

また、当該都道府県に設置されていない場合はどうすればよいか。

(答)医療勤務環境改善支援センターは、平成28年2月末時点で43都道府県に設置されており、その連絡先については、ウェブサイト「いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)」を参照されたい。

また、当該センターが設置されていない都道府県については、設置までの間は、都道府県労働局が委託事業により労務管理面の相談支援を実施している医療労務管理相談コーナーへ相談することでよいこととする。

・いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)

URL:http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ ※「いきサポ」で検索。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問25)医療勤務環境改善支援センターへは、何を相談すればよいか。

(答)医療勤務環境改善支援センターは、医療機関の厳しい勤務環境の改善とワーク・ライフ・バランスの確保等を通じて医療従事者の定着・離職防止を図るために医療機関の計画的な勤務環境改善の取組を支援する機関である。

夜勤時間特別入院基本料を算定することとなる医療機関においては、当該センターに対して、人材の確保・定着に向けた自組織での勤務環境改善の取組の進め方等を相談し、必要に応じて、当該センターの支援を求められたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問26)医療勤務環境改善支援センターへの相談状況に関する書類とは、どのようなものか。

(答)書式の指定はないが、相談日や相談内容がわかるものを添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5)入院基本料の算定について、

  1. 夜勤時間特別入院基本料について、「それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる」とあるが、この所定点数は、加算を含まない入院基本料の点数(例 7対1入院基本料1,591点)を100分の70として算定してよいか。
  2. 区分番号「A106障害者施設等入院基本料」の「注2」における月平均夜勤時間超過減算の規定については、「注6」にある重度の意識障害の患者で医療区分2又は医療区分1の患者に相当する場合の各病棟区分別の入院基本料を算定する場合であっても適用されるのか。

(答)

  1. よい。
  2. 適用される。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

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