令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「領収書の交付」のレセプト請求・算定Q&A

その他

目次

疑義解釈資料(平成20年)

(問148)「医療費の内容の分かる領収書の交付について」(保発第0305002号)別紙様式1には、旧様式から「病理診断」が追加されることとなっている。

4月以降は必ず新様式を用いなければならないのか。

また、システム上の問題により、直ちに病理診断の費用を含めた領収証を印字発行できない場合はどうすればよいか。

(答) 4月以降新様式を参考にして領収証を発行していただきたいが、新様式の準備が間に合わない等の場合については、旧様式に「病理診断」の内容が分かる様に記載していれば差し支えないものである。

なお、システム上の問題により、病理診断の費用が区分して記載された領収証を直ちに印字発行できない場合には、本年6月末までの間に限り、病理診断の費用について患者に対して適切に情報提供を行うことをもって足りるものとする。

(例えば、領収証には病理診断が行われた場合もその費用は検査の費用としてまとめて表示されている旨及び病理診断の費用について知ることを希望する患者に対しては院内の窓口において詳細な情報提供を行う旨について、病理診断を算定する患者を特定するなど、病理診断を受けていない患者に無用な負担を発生させないよう配慮に努めた上で、院内の掲示や領収証上の印字を行う等の工夫が上げられる。)

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問1)「医療費の内容の分かる領収証の交付について」(平成 18 年3月6日保発第 0306005 号 厚生労働省保険局長通知)において、医療費の内容の分かる領収証は「点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの」とされ、別紙様式1では「初・再診料」等の項目は点数を記載することになっているが、金額を表記することでも差し支えないか。

(答) 点数、金額のいずれかで表記することでよいが、単位を表記すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問2)医療費の内容の分かる領収証の様式について、医療機関及び薬局によっては、算定することがほとんどない項目(部)(薬局の場合は節。以下同じ。)がある。

そのような項目(部)は当該医療機関及び薬局で使用する領収証の様式からあらかじめ除外してしても差し支えないか。

(答) 差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問3)一部負担金を徴収する際に、患者から「領収証は不要である」旨の意思表示があったため文書に署名を得て確認した上、領収証を交付しなかったが、後日当該患者が診療当日の領収証の交付を求めた場合、交付しなければならないのか。

(答) この場合、あらためての交付は義務とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問4)医療費の内容の分かる領収証について、紛失など患者の都合により領収証の再交付を求められた場合、領収証を再交付しなければならないのか。

(答) 医療機関及び薬局はすでに領収証を交付しており、再交付の義務はない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問5)外来で算定される短期滞在手術基本料2(日帰り手術)は、従来は「その他」欄に計上しているが、今回の点数表の部に従うとすると「入院料等」欄に計上することになるがよいか。

また、外来のみの医療機関の場合には、「入院料等」欄がレイアウト上ないことも考えられるが、短期滞在手術基本料2を行なう医療機関は必ず、「入院料等」欄を設けないといけないか。

(答) 短期滞在手術基本料は、「入院料等」の部にあるため、「入院料等」の欄へ計上すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問6)医科、歯科の両方が存在する医療機関においては、医科の部、歯科の部をあわせたレイアウトを考える必要があるのか。

(答) 医科点数表、歯科点数表のそれぞれ各部単位で記載する。

なお、各点数表の部単位で記載されるものであれば1枚でよい。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問7)DPCは領収証上、どこに計上するのか。

(答) 通常の入院料と区別するために「DPC」欄を設けることが必要。

ただし、手術等の出来高で算定したものについては、各部単位で計上すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問8)保険外負担に関しては、「選定療養等」、「その他」と区分されているが、高度先進医療、先進医療に関しては、「選定療養等」欄への計上でよいのか。

(答) そのとおり。

ただし、高度先進医療、先進医療の区分を明示すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

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