令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」のレセプト請求・算定Q&A

その他

疑義解釈資料(令和2年)

問 181 「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」について、関係学会から示されている指針に基づき適切に実施するとあるが、「関係学会等から示されている指針」とは何を指すのか。

(答)日本眼科学会の「多焦点眼内レンズに係る選定療養に関する指針」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 182 「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」に必要な検査に係る費用について、特別の料金として患者から徴収可能とあるが、「必要な検査」とは何を指すのか。

(答)区分番号「D263-2」コントラスト感度検査及び区分番号「D265-2」角膜形状解析検査を指す。

なお、医科点数表に規定する当該検査の算定要件に合致する患者に対して、当該検査を実施する場合には、予め定めた特別の料金から当該検査に係る費用を控除した額を患者から徴収し、医科点数表の規定に従って当該検査を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 183 「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」に係る特別の料金については、保険医療機関が自由に設定して良いか。

(答)特別の料金は、眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの費用から医科点数表に規定する水晶体再建術において使用する眼内レンズ(その他のものに限る。)の費用を控除した額及び眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に必要な検査に係る費用を合算したものを標準として、社会的にみて妥当適切な範囲の額を保険医療機関が独自に設定できる。

なお、特別の料金を徴収しようとする保険医療機関は、地方厚生(支)局長への報告が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 12 「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」について、「患者からの徴収額」が社会的にみて妥当適切な範囲の額であることを示す資料として、眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズ及び当該医療機関で医科点数表に規定する水晶体再建術において使用する主たる眼内レンズ(その他のものに限る。)の購入価格を示す資料をそれぞれ添付するとあるが、具体的にどのような資料を添付すればよいか。

(答)様式は問わないが、当該価格が確認できる資料を添付されたい。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB]

問 13 「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」の対象となる多焦点眼内レンズのうち、眼鏡装用率又は眼鏡依存度の軽減効果についての薬事承認がないものであって、令和2年3月 31 日までに先進医療において眼鏡装用率の軽減効果を有すると評価されたものとは、具体的にどのようなものが該当するのか。

(答)以下の多焦点眼内レンズ(販売名)が該当する。

  • アルコン アクリソフIQ レストア +2.5D シングルピース
  • アルコン アクリソフIQ レストア +2.5D トーリック シングルピース
  • エイエフ-1 アイシー
  • テクニス マルチフォーカル アクリル
  • テクニス マルチフォーカル ワンピース

疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB]

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