令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「患者申出療養」のレセプト請求・算定Q&A

その他

疑義解釈資料(平成28年)

(問191)通常の保険診療の一連の流れにおいて、患者から患者申出療養に係る相談を受け、患者が患者申出療養を受けるための相談をセカンドオピニオンとして希望したため、特定機能病院又は臨床研究中核病院に対して患者を紹介する場合に、照会元の医療機関において診療情報提供料(Ⅱ)を算定することが可能か。

(答)算定要件を満たしていれば、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問192)特別の料金として徴収する患者申出療養に係る費用について、当該療養に関係するとして当該患者に現に必要とされる、臨床研究の運営等に係る費用を請求することは可能か。

(答)患者申出療養に係る自己負担額において、診療報酬点数表の例によらない部分については、当該患者に対する患者申出療養の実施に現に必要とされるもので、社会的にみて妥当適切な範囲のものであれば徴収することは可能である。

ただし、事前に患者に十分な説明を行い、患者の自由な選択に基づき、文書によりその同意を得ること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問193)患者申出療養の申出は、本人の代わりに家族等が行うことができるのか。

(答)患者申出療養の申出は、治療を受けようとする患者本人が行うこととされている。

ただし、患者本人が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、法定代理人が患者本人に代わって書類の提出等を行うことができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問194)特定機能病院であれば、全て患者の相談について専門的・総合的に対応する窓口を有することが求められるのか。

(答)各特定機能病院の実情に応じ判断されるものであるが、患者の相談に係る利便性等の観点からは、特定機能病院においてできる限り対応窓口が設置されることが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問195)臨床研究中核病院において意見書の作成が困難な場合も、患者に相談等の費用を請求することは可能なのか。

(答)患者申出療養に係る相談の費用については、意見書の作成の有無にかかわらず、社会的にみて妥当適切な範囲のものであれば患者から徴収しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問196)申出に係る相談を実施中に、患者が亡くなった場合でも申出を行うことはできるのか。

(答)患者申出療養の申出は、治療を受けようとする本人が行うこととされているが、既に行われた申出は、全ての被保険者に対し影響を及ぼすものである。

したがって、申出に係る相談の段階で患者が亡くなった場合、申出を行うことはできないが、申出を行った後に亡くなった場合には、その効力は引き続き有するものである。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5)先進医療又は患者申出療養において発生した副作用等に係る診療の費用について、保険外併用療養費の支給はどのようになるのか。

(答)先進医療又は患者申出療養において発生した副作用等に係る診療については、原則として保険給付の対象である。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2017.05.26-[PDF形式/218KB]

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