令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「入院時食事療養費・入院時生活療養費(特別食加算)」のレセプト請求・算定Q&A

その他

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問190)ケトン食は「てんかん食」とみなしてよいか。

(答) 患者の病態に応じて炭水化物量の制限と脂質量の増加を厳格に行ったものであって、医師の発行する食事せんに基づき、難治性てんかん(外傷性のものを含む。)、グルコーストランスポーター1欠損症及びミトコンドリア脳筋症の患者に対して治療食として提供した場合は、てんかん食として特別食加算を算定することができる。

なお、栄養食事指導料の算定対象となる「てんかん食」についても、これと同様の考え方とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問10) 入院時生活療養の支給対象患者について、B001の10入院栄養食事指導料は算定できないのか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

(問11) 入院時食事療養の特別食加算の対象となる脂質異常症の患者について、薬物療法や食事療法により血液検査の数値が改善された場合でも、特別食加算を算定できるか。

(答) 医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めなくなるまで算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問139)濃厚流動食であっても、単なる経管栄養のためのものではなく特別食加算の対象となる食事であれば、加算できるか。
(答)従前通り、加算できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問140)小児食物アレルギー食が、栄養食事指導料の対象となったが、特別食加算の対象とはならないのか。
(答)ならない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

注意

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