令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「入院時食事療養費・入院時生活療養費」のレセプト請求・算定Q&A

その他

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 177 入院時食事療養費に係る検食は、医師、管理栄養士、栄養士のいずれかが実施すれば、よいのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問187)栄養管理が概ね経管栄養法による市販の流動食によって行われている患者について、経口による食事の摂取を進めるため、経口摂取の量を徐々に増やし、経管栄養法による市販の流動食と経口摂取を併用する場合、この期間の食事療養費等は「流動食のみを提供する場合」の額ではなく、通常の額を適用できると考えてよいか。
(答)医師の指示に基づき、栄養管理を経口で行うための取組として、栄養管理計画に従い、経口摂取の量を徐々に増やしていく期間については、通常の額を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問188)自院で調理した流動食を使用した場合の入院時食事療養費等は、「流動食のみを提供する場合」の額ではなく、通常の額を適用できると考えてよいか。
(答)自院で調理した流動食等の場合は、通常の額を算定できる。
ただし、栄養管理が概ね経管栄養法による市販の流動食によって行われている患者に対し、市販の流動食とは別に又は市販の流動食と混合して、少量の食品又は飲料を提供した場合(経口摂取か経管栄養の別を問わない。)は、「流動食のみを提供する場合」の額の適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問189)市販の半固形タイプの経腸栄養用食品のみを経管栄養法により提供した場合の入院時食事療養費等は、「流動食のみを提供する場合」の額が適用されると考えてよいか。
(答)そのとおり。
この例のほか、市販の流動食に半固形化剤を添加し、それのみを経管栄養法で提供した場合についても、「流動食のみを提供する場合」の額が適用される。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問91)手術前等において食事を提供せず、経口補水液のみを提供する場合や主として経静脈的に栄養投与されている患者に対し、腸内環境整備のためにわずかな栄養素のみを投与する場合等、当該患者に対して必要なエネルギーをまかなうための食事を提供していない場合について入院時食事療養費を算定することは可能か。
(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問136)適時適温が入院時食事療養(Ⅰ)の算定要件となったが、管理栄養士がいても、適時適温がなされていない場合は入院時食事療養(Ⅱ)により算定するのか。
(答)入院時食事療養(Ⅰ)の要件を満たさない場合には入院時食事療養(Ⅱ)により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問137)入院時食事療養(Ⅰ)の要件とされた適温の食事の提供については、中央配膳でなければならず、病棟において盛り付けを行っている場合は該当しないのか。
(答)通知の要件を満たせば該当する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問138)適時適温の食事の提供が入院時食事療養(Ⅰ)の要件となったが、すでに届出を行っている病院も、改めて届出が必要なのか。
(答)改正後の要件に該当する場合は、届出不要。改正後の要件に該当しなくなる場合は、届出の辞退を要する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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