令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

M001「体外照射」のレセプト請求・算定Q&A

放射線治療

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問112)外来放射線照射診療料の要件である「専従の診療放射線技師」は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)及び画像誘導放射線治療加算に係る「放射線治療を専ら担当する常勤の放射線技師」と兼任が可能か。

(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問141)強度変調放射線治療(IMRT)、直線加速器による定位放射線治療の施設基準に掲げる「その他の技術者等」とは。

(答) 医学物理士、放射線治療品質管理士等を指す。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問142)強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準では専ら担当する常勤の医師が2名以上とされているが、専任の医師では算定できるか。

(答) 算定できない。

ただし、先進医療では専従要件ではなかったため、従来治療できていた患者が4月以降治療できなくなる可能性がある。

このような場合は、治療の継続性の観点から、平成21年3月31日までの間に限り、2名の医師のうち1名は専任であっても算定できるものとする。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

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