令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「明細書の発行」のレセプト請求・算定Q&A

その他

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問206)自己負担のない患者への明細書は、患者から求めのない場合も発行しなければならないのか。

(答)患者から求めのない場合は発行する必要はない。

なお、患者が希望する場合には自己負担のない患者にも明細書を無料発行する旨、院内掲示により予め周知すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問207)明細書の無料発行は、がん未告知の患者に対しても必要なのか。

(答)患者から希望があれば明細書を無料発行する旨や、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される旨を院内掲示した上で、患者から求めがあった場合には発行が必要である。

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(問208)自己負担のない患者に明細書を発行しない場合、区分番号「A001」再診料の「注11」明細書発行体制等加算(1点)は算定可能なのか。

(答)自己負担のない患者に明細書を発行しなくて良い正当な理由に該当しない限り、算定できない。

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(問209)公費負担医療であれば、全て今回の明細書無料発行の対象となるのか。例えば、生活保護受給者は対象となるのか。

(答)費用負担が全額公費により行われる場合を除き、対象となる。生活保護については、健康保険と公費併用のものは対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問210)経過措置の対象となる「正当な理由」とは具体的にどのような場合か。

(答)

  1. 一部負担金等の支払がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合、
  2. 一部負担金等の支払がない患者への明細書発行を行うに当たり、自動入金機の改修が必要な場合が経過措置の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問92)領収証・明細書の様式について、消費税に関する注釈が追加されているが、4月以降は必ずこの注釈を加えなければならないのか。

システム上の問題により、直ちにこの注釈を追加して発行できない場合はどうすればよいか。

また、旧様式の在庫が紙媒体で残っている場合はどうすればよいか。

(答) 4月以降は新様式を参考にして領収証・明細書を発行していただきたいが、準備が間に合わない等の場合については、旧様式を利用して差し支えない。

また、紙媒体の旧様式の在庫も、利用して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問52)届け出た改修時期を超えて改修しなかった場合どうなるか。

(答) 地方厚生(支)局長に改めて改修時期を届け出ていただく。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問53)1,000円を超える場合の根拠については患者に説明する必要があるか。

(答) 1,000円を越える場合は院内掲示が必要となるが、患者の求めに応じて説明を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問159) 平成22年4月現在、医科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。

(答) 医科診療所は、実際にレセプト電子請求を行うこととなる8月請求に合わせて、レセプトの電子請求が義務化となるため、平成22年8月1日より原則として明細書発行が義務となる。

なお、電子請求が義務化されたが正当な理由に該当する診療所については、平成22年8月2日(※8月1日が日曜日であるため)までに地方厚生(支)局長あてに届出を行うことにより、8月1日より明細書発行の義務が免除される。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]/・

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

(問160) 平成22年7月1日以降であっても、常勤の医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている医科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。

(答) 電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問161) 一部負担金の支払いが会計窓口でも自動入金機でも出来る場合で、窓口でのレセコンには明細書発行機能が付与されているが、自動入金機には明細書発行機能が付与されていない場合、窓口会計の患者に対しても「正当な理由」に該当するものとして患者からの求めに応じての明細書交付や有料での明細書交付としてよいか。

(答) 自動入金機での支払いの場合には「正当な理由」に該当し、患者からの求めに応じての発行や有料での発行でも差し支えないが、窓口での支払いの患者に対しては、全患者に対して無償での交付が必要である。

なお、この場合の地方厚生(支)局長への届出は、正当な理由に該当するものとして、「2 自動入金機の改修が必要」に○を付した上で、自動入金機を利用する患者に対してのみである旨を付記すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問162) 明細書を希望しない患者の場合、その意向確認は書類で行う必要があるのか。

(答) 必ずしも書類で行う必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問163) 公費負担医療の患者について、食事療養のみを医療保険から給付した場合や保険外併用療養費の自己負担のみの場合には、明細書の発行は必要か。

(答) 必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問164) 一部負担金等の支払いがない患者には明細書を交付しなくても良いと解してよいか。

(答) 一部負担金等の支払いがない患者については、明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問14) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(3月29日付事務連絡)の問161では、「一部負担金の支払いが会計窓口でも自動入金機でも出来る場合で、窓口でのレセコンには明細書発行機能が付与されているが、自動入金機には明細書発行機能が付与されていない場合」は、「窓口での支払いの患者に対しては、全患者に対して無償での交付が必要である」とされているが、明細書発行機能が付与されていない自動入金機を利用する患者が大半である場合は、病院全体として「正当な理由」に該当するものとして、窓口会計の患者についても求めに応じての明細書交付や有料での明細書交付としてよいか。

(答) 当分の間は、そのような取扱いで差し支えない。

なお、この場合の地方厚生(支)局長への届出は、正当な理由に該当するものとして、「2 自動入金機の改修が必要」に○を付した上で、大半の患者が自動入金機を利用しているため、窓口で支払をする患者についても患者からの求めに応じて明細書発行を行う旨を付記すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

(問24) 明細書発行の推進により、保険医療機関、保険薬局において、院内や薬局内に明細書の発行に関する状況について掲示することとされたが、どのような保険医療機関、保険薬局で掲示が必要なのか。

(答) 明細書の取扱いについては、すべての保険医療機関、保険薬局が以下のいずれかに分類されるが、そのいずれにおいても院内掲示が必要である。

  1. 電子請求が義務づけられており、明細書の原則無償発行が義務付けられている保険医療機関、保険薬局

    (掲示内容:明細書を発行する旨、等)

  2. 電子請求が義務づけられているが、正当な理由があり、明細書の原則無償発行を行っていない保険医療機関、保険薬局

    (掲示内容:「正当な理由」に該当する旨、希望する患者には明細書を発行する旨(発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)

  3. 電子請求が義務づけられておらず、明細書の原則無償発行が義務付けられていない保険医療機関、保険薬局

    (掲示内容:明細書発行の有無、明細書を発行する場合の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

(問25) 会計を患者の家族の方が代わりに行った場合、明細書はどのように取り扱えばよいのか。

(答) 明細書は、保険医療機関や保険薬局が支払を受けた際に発行すべきものであり、その支払を患者が家族に代理させた場合には、本人に発行すべき明細書を代理の者に発行することとしても差し支えない。

ただし、患者のプライバシーの観点から、患者が家族に病名等を知られたくない場合も考えられるため、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。

ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問143)患者から求めがあったときに交付する詳細な明細書は、診療報酬明細書(レセプト)の様式を用いて交付してもよいか。
(答)患者名、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額等詳細に記載されており、患者の求めに応じたものであればよい。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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