令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「診療報酬明細書(レセプト)」のレセプト請求・算定Q&A

その他

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問1 区分番号「C100」退院前在宅療養指導管理料、「C101」在宅自己注射指導管理料等※について、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和4年3月 25 日保医発 0325 第1号)において、薬剤を支給した場合に、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を診療報酬明細書の「摘要」欄への記載を求めているが、院外処方の場合も同様の記載が必要か。
(答)不要。

※「C100」退院前在宅療養指導管理料、「C101」在宅自己注射指導管理料、「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料、「C102-2」在宅血液透析指導管理料、「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、「C105」在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、「C105-2」在宅小児経管栄養法指導管理料、「C105-3」在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料、「C106」在宅自己導尿指導管理料、「C108」在宅悪性腫瘍等患者指導管理料、「C108-2」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料、「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料及び「C118」在宅腫瘍治療電場療法指導管理料

疑義解釈資料の送付について(その32)-2022.11.16-[PDF形式/198KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問1 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は令和2年 10 月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、令和2年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。

(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療に係る記載事項であることが分かる記載とすること。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2020.06.02-[PDF形式/128KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問1 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は平成30年10月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、平成 30 年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。

(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨がわかる記載又は当該診療行為に係る記載事項であることがわかる記載とすること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問185)入院中の患者に対する薬剤料及び調剤料の算定日の記録については、次のいずれの場合においても認められるのか。

レセプト摘要欄の記載例

(答) 認められる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問186)問185で認められる場合、例2及び例3の翌月診療分において、薬剤の投与がない場合、調剤料のみを記録することでよろしいか。

(答) 差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

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