疑義解釈資料(令和2年)
問1 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は令和2年 10 月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、令和2年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。
(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療に係る記載事項であることが分かる記載とすること。
疑義解釈資料の送付について(その15)-2020.06.02-[PDF形式/128KB])
疑義解釈資料(平成30年)
問1 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は平成30年10月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、平成 30 年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。
(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨がわかる記載又は当該診療行為に係る記載事項であることがわかる記載とすること。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB])
疑義解釈資料(平成24年)
(問185)入院中の患者に対する薬剤料及び調剤料の算定日の記録については、次のいずれの場合においても認められるのか。
(答) 認められる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
(問186)問185で認められる場合、例2及び例3の翌月診療分において、薬剤の投与がない場合、調剤料のみを記録することでよろしいか。
(答) 差し支えない。