令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「保険診療との併用」のレセプト請求・算定Q&A

その他

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問1 企業から無償提供され、公的な管理の下で各医療機関に提供されたベクルリー点滴静注液 100 mg、同点滴静注用 100 mg(成分名:レムデシビル)は、保険診療との併用が可能か。

(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、当該医薬品が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2020.05.08-[PDF形式/108KB]

問2 新型コロナウイルス感染症に対する厚生労働科学研究費補助金等による研究班において、臨床研究・観察研究で使用されているアビガン錠(成分名:ファビピラビル)は、保険診療との併用が可能か。

(答)当該使用は、治療薬の無い感染症への有効性等を検証する治験に係る診療と類似していること、別途実施しているファビピラビルの企業治験に参加している患者との公平性に配慮する必要があることから、緊急かつ特例的な取扱いとして、保険診療との併用が認められるものとして運用している。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2020.05.08-[PDF形式/108KB]

問1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたロナプリーブ点滴静注セット 300、同点滴静注セット 1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))は、保険診療との併用が可能か。

(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、当該医薬品が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その72)-2021.07.20-[PDF形式/89KB]

問1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたゼビュディ点滴静注液 500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))(以下「本剤」という。)は、保険診療との併用が可能か。

(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その76)-2021.09.28-[PDF形式/98KB]

問2 本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて、どのように考えればよいか。

(答)本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける「カシリビマブ及びイムデビマブ」を「ソトロビマブ」と読み替えるものとすること。

なお、本事務連絡(疑義解釈資料の送付について(その 76))の発出日時点で、本剤の投与は入院患者を対象とされていることに留意されたい。

    (参考)治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い

  • 令和3年8月 27 日保険局医療課事務連絡(その 57)別添の問1(入院での投与)
  • 令和3年9月 28 日保険局医療課事務連絡(その 63)別添の問6(往診での投与)及び問8(外来での投与)

疑義解釈資料の送付について(その76)-2021.09.28-[PDF形式/98KB]

問1 ベクルリー点滴静注用 100mg(成分名:レムデシビル)(以下「本剤」という。)について、国が購入し各医療機関に配分した本剤(以下「国購入品」という。)と一般流通された本剤(以下「一般流通品」という。)を、一連の治療において患者に使用した場合、一般流通品に係る薬剤料を保険請求することは可能か。

(答)可能。

なお、その場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、国購入品を投与した旨及び投与期間を記載することとし、国購入品に係る薬剤料は保険請求できないことについて十分留意すること。

また、国購入品の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の薬価収載に伴う医療機関への配分等について(その2)(依頼)」(令和3年9月 28 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の薬価収載に伴う医療機関への配分等について(その3)(依頼)」(令和3年 10 月 14 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)を参照すること。

疑義解釈資料の送付について(その79)-2021.10.15-[PDF形式/91KB]

問1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたロナプリーブ注射液セット 300、同注射液セット 1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))(以下「本剤」という。)について、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について」(令和3年7月 20 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。同年 11 月5日最終改正。以下「令和3年7月 20 日コロナ本部事務連絡」という。)に基づき、発症抑制の目的で本剤を「疑似症患者」に投与する場合に、保険診療との併用が可能か。

(答)無償で提供された当該医薬品を、発症抑制の目的で疑似症患者に投与する場合、本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その81)-2021.11.05-[PDF形式/100KB]

問2 問1の場合における投与対象者について、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける新型コロナウイルス感染症患者と同様に取り扱ってよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その81)-2021.11.05-[PDF形式/100KB]

問3 ゼビュディ点滴静注液 500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))について、令和3年7月 20 日コロナ本部事務連絡に基づき、その投与対象となる新型コロナウイルス感染症患者に対して外来で投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(令和3年9月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡(その 63)別添の問8(外来での投与))における「本剤」(カシリビマブ及びイムデビマブ)を「ソトロビマブ」と読み替えて、臨時的な取扱いを適用してよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その81)-2021.11.05-[PDF形式/100KB]

問1 ゼビュディ点滴静注液 500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))について、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について」(令和3年7月 20 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。同年 12 月6日最終改正。)に基づき、その投与対象となる新型コロナウイルス感染症患者に対して往診により投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(令和3年9月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡(その 63)別添の問6(往診での投与))における「本剤」(カシリビマブ及びイムデビマブ)を「ソトロビマブ」と読み替えて、臨時的な取扱いを適用してよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その85)-2021.12.09-[PDF形式/90KB]

問1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたラゲブリオカプセル200 mg(成分名:モルヌピラビル)は、保険診療との併用が可能か。

(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、当該医薬品が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その87)-2021.12.24-[PDF形式/88KB]

問1 ラゲブリオカプセル 200 mg(成分名:モルヌピラビル)(以下「本剤」という。)については、「疑義解釈資料の送付について(その 87)」(令和3年 12 月 24 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする」こととされたが、評価療養として本剤の投与を行う薬局について、どのように考えればよいか。

(答)「薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について」(令和3年 11 月9日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に定める対応薬局として、各都道府県において取りまとめられたリストに掲載されている薬局において行われる本剤の投与については、評価療養に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その88)-2021.12.27-[PDF形式/91KB]

問1 ベクルリー点滴静注用 100 mg(成分名:レムデシビル)(以下「本剤」という。)について、保険医が投与することができる注射薬として、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行ったうえで、患者の症状の経過に応じた量を投与することは可能か。

(答)令和4年1月 21 日の中央社会保険医療協議会において、「新型コロナウイルス感染症の状況及び学会からの要望書等を踏まえ、・・・保険医が投与することができること」について了承されたことを踏まえ、可能。

なお、この取扱いは、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえて、本事務連絡(疑義解釈の送付について(その 89))の発出日以降適用するものとする。関係告示等については、追って改正する予定である。

疑義解釈資料の送付について(その89)-2022.01.27-[PDF形式/95KB]

問2 本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて、どのように考えればよいか。

(答)本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける「カシリビマブ及びイムデビマブ」を「レムデシビル」と読み替えるものとすること。

    (参考)治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い

  • 令和3年8月 27 日保険局医療課事務連絡(その 57)別添の問1(入院での投与)
  • 令和3年9月 28 日保険局医療課事務連絡(その 63)別添の問6(往診での投与)及び問8(外来での投与)

疑義解釈資料の送付について(その89)-2022.01.27-[PDF形式/95KB]

問1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたパキロビッドパック(成分名:ニルマトレルビル/リトナビル)(以下「本剤」という。)は、保険診療との併用が可能か。

(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その94)-2022.02.10-[PDF形式/96KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問15) 症状や検査から低髄液圧症候群であると診断し、その後、具体的な治療内容について患者と相談して、患者の同意を得た上で、ブラッドパッチ療法を施行した場合、当該療法については保険請求できないとしても、患者の同意が得られるまでに行った検査等については保険請求できるのか。

(答) 請求できる。

なお、低髄液圧症候群と診断されて、ブラッドパッチ療法を施行することに同意した時点以降の費用については保険請求できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

(問16) 過去に低髄液圧症候群を疑い、ブラッドパッチ療法を施行して症状が改善し終診となった患者が、再度同様の症状等にて受診して検査等を行った場合に、当該検査等については保険請求できるのか。

(答) 請求できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

(問17) ブラッドパッチ療法を目的とした診療や、ブラッドパッチ療法による明らかな合併症のための診療の場合には、保険請求できないのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

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