令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「平均在院日数」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問7 「平均在院日数の計算対象としない患者」に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、平均在院日数の算定において、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)施設基準通知別添6の別紙4「平均在院日数の算定方法」に示す算定式において、

  • 分子の「① 当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数」から、当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日を除き、
  • 分母の「② (当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2)」の新入棟患者数及び新退棟患者数から、当該患者を除くこととして算定する。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

問8 「平均在院日数の計算対象としない患者」のうち、

  • 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)を算定している患者
  • DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
  • 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者

について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。

(答)入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として平均在院日数の計算対象から除外し、6日目以降においては、平均在院日数の計算対象に含むこととし、入院日から起算した日数を含めて平均在院日数を計算すること。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 34 平均在院日数の計算及び一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価の対象から「DPC対象病院において短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)」は除外されることとなったが、例えば短期滞在手術等基本料3の対象となる手術を実施して入院から4日目に退院した患者であって、当該期間中に短期滞在手術等基本料3の対象となる手術を複数実施した場合も対象から除外されるのか。
(答)除外されない。
短期滞在手術等基本料の算定要件に準じて、平成 30 年度改定前までは短期滞在手術等基本料が算定できないとされていた場合は、平均在院日数の計算及び一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価の対象から除外されない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問1 病院の入院基本料等の施設基準における「平均在院日数を算出するに当たり対象となる入院患者」について、自費の患者や労災保険等の他制度による給付を受ける患者等の医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。
(答)対象としなくてよい。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2018.05.25-[PDF形式/535KB]

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