令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「特別養護老人ホーム入所者に係る診療料」のレセプト請求・算定Q&A

その他

疑義解釈資料(平成30年)

問 13 特養入所者に対する配置医師以外の保険医の診療については、緊急の場合を除き、配置医師の求めがあった場合のみ診療報酬を算定できるとされたが、文書による求めが必要か。

(答)必ずしも文書によるものではない。例えば、入所者本人又は入所者の家族を通じ、配置医師が当該保険医による診療の必要性を認めていることが確認できる場合には、配置医師の求めがあったものとして取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]