令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「選定療養」のレセプト請求・算定Q&A

その他

目次

疑義解釈資料(平成22年)

(問165) 海外旅行に行くため常用薬の長期処方を希望する患者、 虫刺されがかゆいと言って来院する患者、 指に刺さった小さなトゲを抜いてほしいと言って来院する患者が救急車で来院した場合、緊急その他やむを得ない事情により当該病院を受診したものではないものとして、200床以上の初診料にかかる選定療養の徴収は可能か。

(答) 徴収可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問120)疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数を超え、月13単位まで算定する場合、月13単位を超えるリハビリテーションについては選定療養ということでよいのか。

(答) よい。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

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