令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「重症者加算(A312.精神療養病棟入院料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問84)A312精神療養病棟入院料の重症者加算1を算定する場合に、精神科救急医療体制の確保への協力状況などの届出はいつから必要となるのか。

(答) 平成25年4月1日から届出を要する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問1)A312精神療養病棟入院料の重症者加算1については、平成25年4月1日以降に当該加算を算定するためには届出が必要となっているが、4月1日から算定するためには、いつまでに届出をする必要があるか。

(答)各医療機関の状況等に鑑み、平成25年4月1日から算定するための届出期限は平成25年4月30日までとする。

平成25年3月31日までに既に届け出ている医療機関については、平成25年4月1日以降も当該加算を算定することができる。

なお、既に当該入院料を届け出ている医療機関については、様式55の2のみを別添7に添付して提出すればよい。

疑義解釈資料の送付について(その13)-2013.03.28-[PDF形式/121KB]

(問2)重症者加算1を平成25年3月に届出する場合、実績期間は診療報酬改定後の平成24年4月から平成25年2月までの11ヶ月間でよいのか。

(答)直近1年間の実績をもって届出を行う。

疑義解釈資料の送付について(その13)-2013.03.28-[PDF形式/121KB]

(問3)重症者加算1の様式55の2は、毎年提出する必要があるのか。

(答)そのとおり。

届出受理後の措置として、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について様式55の2による報告を行い、必要があれば届出の変更等を行う。

なお、平成25年4月以降の当該加算については、最初の届出をもって算定可能とし、平成26年4月以降については、報告を行う年の前年1月~12月の実績に基づく報告をもって算定可能とする。

疑義解釈資料の送付について(その13)-2013.03.28-[PDF形式/121KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問90) 精神療養病棟入院料の重症度加算の算定については、GAF尺度による判定を行い、40以下であった日について算定できるということか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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