疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問85)A312精神療養病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等はA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等を兼務することが可能か。
A
(答) 可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
Q
(問86)A312精神療養病棟入院料及びA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等は、I011精神科退院指導料及びI011-2精神科退院前訪問指導料の算定に必要な精神保健福祉士等を兼ねることは可能か。
A
(答) 可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
Q
(問7) A314認知症治療病棟入院料の注2やA312精神療養病棟入院料の注5に規定する退院調整加算に係る「退院支援部署」は、A238退院調整加算に必要な「退院調整部門」と同一でもよいのか。
A
(答) そのとおり。ただし、退院調整加算と認知症治療病棟や精神療養病棟の退院調整加算についてはそれぞれに必要な人員を確保すること。