令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A100「一般病棟入院基本料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成30年)

急性期一般入院料1及び7対1入院基本料

問 26 急性期一般入院料1及び7対1入院基本料の施設基準にある、「自宅等に退院するもの」の中に、同一の敷地内にある介護医療院に退院した患者も含まれるか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

急性期一般入院基本料

問 27 急性期一般入院料2及び3の施設基準の「厚生労働省が入院医療を担う保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査」とは、

  1. どのような調査で、いつ実施されるのか。
  2. 2年前に調査に参加した場合は該当するか。
  3. 届出に際して何を届け出ればよいのか。

(答)

  1. 中央社会保険医療協議会の議論に資する目的で実施される調査が対象であり、平成 30 年度下半期から平成31年度上半期に実施予定である。
  2. 過去に実施された調査は対象とならない。平成 30 年度以降に実施されたものが対象となる。
  3. 平成 30 年度以降の調査で、調査対象となった場合に適切に参加していることを求めているものであり、届出時の実績はなくてもよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 28 急性期一般入院料2及び3の施設基準の「厚生労働省が入院医療を担う保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査に適切に参加すること。

ただし、やむを得ない事情が存在する場合には、この限りではない。」とあるが、「やむを得ない事情」とはどのような場合か。

(答)「やむを得ない事情」とは、不測の事態により調査票が未着であった場合や調査対象となっていない場合など、調査への参加が困難な場合をいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

急性期一般入院基本料

問2 区分番号「A100」一般病棟入院基本料について、平成 30 年3月 31日において、現に下表における左欄(旧基準)に記載の区分を算定している病棟である場合は、それぞれ右欄(新基準)の区分の入院料を算定するにあたり、4月 16 日までに施設基準の届出直しは必要か。

旧基準   新基準
7 対1入院基本料 急性期一般入院料1
10 対1入院基本料及び看護必要度加算1 急性期一般入院料4
10 対1入院基本料及び看護必要度加算2 急性期一般入院料5
10 対1入院基本料及び看護必要度加算3 急性期一般入院料5

(答)重症度、医療・看護必要度以外の基準を満たしていれば、平成 30 年9月30 日までの間に限り、届出直しは不要である。

ただし、10 月1日以降引き続き算定する場合は、届出直しが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2018.04.06-[PDF形式/300KB]

問3 急性期一般入院料3を届け出るにあたり、「届出時点で、継続して3月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること」とあるが、急性期一般入院料1と急性期一般入院料2をあわせて3月の実績でよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2018.04.06-[PDF形式/300KB]

問 11 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成 30 年3月 31 日付け事務連絡)の問 26 において、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料の施設基準にある、「自宅等に退院するもの」の中に、同一の敷地内にある介護医療院に退院した患者も含まれることとされているが、同一の敷地内にある介護老人保健施設も含まれるという理解でよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問15)平成26年4月1日以降、新7対1の基準を満たせなかった場合には、10対1入院基本料等を届け出ることになるのか。

(答) 7対1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなかった場合でも、平成26年9月30日(経過措置期間)までは7対1入院基本料を算定することができるが、経過措置期間中に要件を満たせなければ、平成26年10月1日以降に10対1入院基本料等を届出することになる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問1)7対1、10対1病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料に限る。)における特定除外制度の見直しに伴う経過措置として、「当該病棟の2室を指定し、その中の4床までに限り出来高算定を行う病床を設定することができる」とあるが、「1室」を指定して、その中の「4床」を当該病床とするということは可能か。

あるいは「1室」を指定して、その中の「2床」を当該病床とすることは可能か。

必ず、「2室4床」というセットでなければならないのか。

(答) セットでなくてもよく、2室までならどこの4床を指定してもよい。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問33)一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料において、正午までに退院した患者の割合が高い場合に、退院日の入院基本料を所定点数の100分の92に相当する点数による算定することとなるが、当該所定点数には注加算が含まれるのか。

(答) 注加算は含まない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問34)一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料において、金曜日入院、月曜日退院の割合の高い場合に、土曜日及び日曜日に算定された一部の入院基本料を所定点数の100分の92に相当する点数により算定することとなるが、当該所定点数には注加算が含まれるのか。

(答) 注加算は含まない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問2)A100一般病棟入院基本料(13対1入院基本料、15対1入院基本料)を算定する患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者の取扱いについては、平成24年10月1日から適用となるが、平成24年9月30日までの間に、90日を超えて入院し、特定入院基本料を算定している患者も適用されるのか。

(答)平成24年9月30日以前に既に特定入院基本料を算定している患者であっても、平成24年10月1日以降については、当該取扱いにより算定することになる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

(問3)今回の改定で一般病棟入院基本料の13対1入院基本料と15対1入院基本料においても救急・在宅等支援病床初期加算が新設された一方で、A101療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算の算定要件には「当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できる。」と示されているが、当該算定要件を満たす13対1入院基本料を算定する保険医療機関が、入院日から起算して14日間算定し、療養病棟に転棟した日から起算して14日(合わせて28日間)算定することはできるか。

(答)一連の入院において、一般病棟入院基本料注5に規定する加算と療養病棟入院基本料注6に規定する加算は、合わせて14日まで算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問1)入院患者数50人の一般病棟で、10対1入院基本料の場合、3交代制、2交代制でそれぞれ何人の看護職員を配置するのか。

(答) 入院患者数50人で10対1入院基本料を届出する場合、1勤務帯8時間1日3勤務帯を標準とすると、5人+5人+5人で、看護職員は1日に15人勤務(15人×8時間=120人時間)することが必要となる。(さらに、例えば日勤帯 11 名、準夜帯 2 名、深夜帯 2 名配置する等の傾斜配置が可能。)

また、1勤務12時間2交代制であれば、5人+5人で1日10人(10人×12時間=120人時間)勤務する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]

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