令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A308-2「亜急性期入院医療管理料(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問79)A308-2亜急性期入院医療管理料の1と2について、脳血管疾患等又は運動器リハビリテーション料の算定の有無に応じて区分されるが、当該入院(通則5に規定されているもの)において、リハビリテーションを算定した日(リハビリテーションを算定した日を含む。)以降に、A308-2亜急性期入院医療管理料2を算定すればよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問87) 7対1特別入院基本料又は10対1特別入院基本料を算定している病床から転床してきた患者は、亜急性期入院医療管理料2の施設基準である「急性期治療を経過した患者」に含めることはできるか。

(答) できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問13)亜急性期入院医療管理料及び特殊疾患入院医療管理料等を算定する病室にかかる看護配置基準の取扱いはどうなるか。

(答) 従前のとおり、当該病室を有する病棟において、看護配置基準を満たすこと。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問14)亜急性期入院医療管理料2を算定する病床だけで一つの病棟を構成した場合には、例えば、他の病棟は7対1入院基本料を算定し、当該病棟は13対1入院基本料を算定することはできるのか。

(答) 従前のとおり、入院基本料の届出については、病棟単位の届出はできないこととなっているので、当該病室だけで構成される病棟においても、その他の一般病棟と同じ入院基本料の届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問15)亜急性期入院医療管理料及び特殊疾患入院医療管理料等を算定する病室の入院患者は、平均在院日数の届出に係る入院患者の数に含まれるのか。

(答) 従前のとおり含まれない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

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