疑義解釈資料(平成28年)
Q
(問36)障害者施設等入院基本料を算定する脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者であって、病状が医療区分1又は2に相当し、入院期間が90日を越えるものは、「注5」に定める特定患者と同様の扱いとなるのか。
A
(答)脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者については、特定患者に該当しないことから、入院期間が90日を超える場合であっても、「注6」の対象となる。
(出典:疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB])
Q
(問37)障害者施設等入院基本料の「注6」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。
A
(答)障害者施設等入院基本料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。
(出典:疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB])
Q
(問5)入院基本料の算定について、
- 夜勤時間特別入院基本料について、「それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる」とあるが、この所定点数は、加算を含まない入院基本料の点数(例 7対1入院基本料1,591点)を100分の70として算定してよいか。
- 区分番号「A106障害者施設等入院基本料」の「注2」における月平均夜勤時間超過減算の規定については、「注6」にある重度の意識障害の患者で医療区分2又は医療区分1の患者に相当する場合の各病棟区分別の入院基本料を算定する場合であっても適用されるのか。
A
(答)
- よい。
- 適用される。