令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A106「障害者施設等入院基本料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問36)障害者施設等入院基本料を算定する脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者であって、病状が医療区分1又は2に相当し、入院期間が90日を越えるものは、「注5」に定める特定患者と同様の扱いとなるのか。

(答)脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者については、特定患者に該当しないことから、入院期間が90日を超える場合であっても、「注6」の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問37)障害者施設等入院基本料の「注6」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。

(答)障害者施設等入院基本料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5)入院基本料の算定について、

  1. 夜勤時間特別入院基本料について、「それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる」とあるが、この所定点数は、加算を含まない入院基本料の点数(例 7対1入院基本料1,591点)を100分の70として算定してよいか。
  2. 区分番号「A106障害者施設等入院基本料」の「注2」における月平均夜勤時間超過減算の規定については、「注6」にある重度の意識障害の患者で医療区分2又は医療区分1の患者に相当する場合の各病棟区分別の入院基本料を算定する場合であっても適用されるのか。

(答)

  1. よい。
  2. 適用される。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問2) 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟に入院していた重度の肢体不自由児(者)、難病患者等が療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院した場合は、平成22年3月31日までは医療区分1である患者を医療区分2とみなす等の経過措置が設けられているが、当該病棟が療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換した場合についても対象となるのか。

(答) 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟であって、平成22年3月31日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、難病患者等については、当該経 過措置の対象となる。

なお、障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料から医療療養病床に移行した場合の療養病床数は都道府県医療費適正化計画の設定する療養病床の目標値とは別枠で取扱う。

(「医療費適正化計画における療養病床の目標値について」(平成20年3月5日医療費適正化対策推進室事務連絡)参照)

疑義解釈資料の送付について(その5)-2008.10.15-[PDF形式/311KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

9 COMMENTS

cartel oil

… [Trackback]

[…] There you will find 73900 more Information to that Topic: ika-qa.com/qa_a106/ […]

現在コメントは受け付けておりません。