令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A200「総合入院体制加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

※「入院時医学管理加算(廃止)」→「総合入院体制加算」

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問6 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 87 等において、施設基準で求める看護師の研修として「特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる領域別パッケージ研修」のいずれかが該当するとされているが、当該パッケージ研修に含まれる特定行為区分の研修をすべて修了している場合は、当該要件を満たしているとみなして差し支えないか。
答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その19)-2022.07.26-[PDF形式/235KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 16 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減」について、「保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修」には、どのようなものがあるか。

(答)特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修のうち、いずれの区分であっても該当する。

また、領域別パッケージ研修も該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 17 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減」について、当該看護師の勤務時間や特定行為の実施状況等といった活動実績に係る要件はあるか。

(答)特定行為研修を修了した看護師について、活動実績に係る要件はない。

ただし、当該医療機関において、当該看護師の特定行為研修修了者として果たす役割について、位置づけを明確にしておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 18 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減」について、院内助産や助産師外来の開設に係る要件や、妊産褥婦の受入れ実績に係る要件はあるか。

(答)開設及び実績に係る要件はないが、「院内助産・助産師外来ガイドライン2018(平成 29 年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業)」を参考として開設し、当該医療機関の院内助産又は助産師外来における医師と助産師との役割分担を明確にしておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 19 区分番号「A200」総合入院体制加算について、「医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合」とあるが、具体的にどのような場合か。

(答)構想区域において、複数の保険医療機関がそれぞれに小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っている場合であって、地域医療構想調整会議において、保険医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて合意を得た結果、当該保険医療機関のうち、現に総合入院体制加算の届出を行っているもののいずれかが、当該診療科の標榜又は当該診療科に係る入院医療の提供を中止する場合を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 77 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画について、当該計画に含まれている事項はすべて実施していることが必要であるのか。

(答)計画の実施又は計画の達成状況の評価が行われていることが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 78 「当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していないこと」とあるが、同一建物内ではなく同一敷地内に設置している場合は、総合入院体制加算の届出は可能か。

(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問40)総合入院体制加算1及び2の要件について、日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について第三者の評価を受けている病院とあるが、下記は該当すると考えてよいか。

  1. JCI(Joint Commission International)の「大学医療センター病院プログラム」又は「病院プログラム」
  2. ISO(国際標準化機構)9001の認証

(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問7)区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準において、『区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数のうち、4割以上であること』とあるが、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注15」の加算を算定する退院患者についても、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数の中に含める事は出来るか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問25)施設基準に示される、「化学療法4,000件/年以上」について、件数はどのようにカウントするのか。

(答) 入院又は外来で行われた化学療法1レジメン(治療内容をいう。以下同じ。)を1件としてカウントする。

ただし、内服のみのレジメンは対象外とする。

例えば、エトポシド+シスプラチン併用療法4コースを実施した場合は1件と数える。

なお、当該レジメンは、各施設でレジメンを審査し組織的に管理する委員会で承認されたレジメンに限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問26)施設基準において、化学療法を行っている途中に、副作用等により治療を中止した場合はカウントするのか。

また、治療途中でレジメンを変更した場合のカウントはどうするのか。

(答) 化学療法を行っている途中で中止した場合も1件とカウントする。

また、レジメンを変更した場合は新たに1件としてカウントする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問6)総合入院体制加算1における施設基準の要件に「当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること」とあるが、医療機関が敷地内禁煙である旨を掲示し、禁煙を行っているにも関わらず、来訪者が喫煙を行った場合、施設基準に適合しないものとみなされるか。

(答) 患者保護のために禁煙であることを明確にしているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行ってしまった場合、単発の事例のみをもって施設基準に適合しないものとはみなされない。

なお、医療機関は敷地内が禁煙であることを掲示し、職員及び患者に禁煙を遵守することを徹底するとともに、来訪者にも禁煙の遵守に必要な協力を求めること。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問37) 総合入院体制加算について、特定入院料、医学管理等のうち、診療情報提供料が包括化されているものについては、診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合を、総合入院体制加算の要件の退院患者数に算入してよいか。

(答) 小児入院医療管理料、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、地域連携診療計画管理料、がん治療連携計画策定料、肝炎インターフェロン治療計画料については、診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合であれば、退院患者数に含めて差し支えない。

なお、その場合には情報提供の内容について確認できるように診療録へ記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問28)入院時医学管理加算を算定する際に、精神科が24時間対応できる体制であれば、精神科を標榜している必要はないのか。

(答) 24時間対応できる体制があれば、当該保険医療機関で精神科を標榜する必要はない。

ただし、その場合には、連携先の保険医療機関で精神科を標榜し精神科医による対応が可能であり、入院設備があることが必要である。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問29)入院時医学管理加算の施設基準等の要件の中の外来縮小の体制のうち、転帰が治癒であり通院の必要がない患者の定義とは何か。

(答) 当該又は他の保険医療機関で外来受診の必要が無い患者のことであり、退院後に同様の疾患で当該保険医療機関を外来受診した患者は「治癒」には含まれない。

(なお、退院時のレセプトには、「転帰」の欄に「治癒」と記載されるものである。)

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問30)入院時医学管理加算の施設基準等の中で、病院勤務医の負担の軽減に資する計画については、具体例にある事例について全て実施する必要があるのか。

(答) 病院勤務医の負担の軽減に資する計画については、各保険医療機関で自主的に取り組むべき事項である。

従って、例として挙げている事項に関わらず、各保険医療機関で積極的に取り組んでいただきたい。

なお、当該計画の成果については、毎年4月に報告していただくこととなる。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問31)入院時医学管理加算の届出をする際に、総退院患者数を記載するが、死亡退院も含めるのか。

(答) 死亡退院については、総退院患者数から除外する。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問6) 入院時医学管理加算の外来縮小体制の要件にある、地域の他の保険医療機関との連携のもとに、 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数について、特別な関係ではない医療機関へ直接退院した場合には、 医学管理等が包括対象となっている小児入院医療管理料では区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する事ができないが、その場合の取り扱い如何。

(答) 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同等に情報提供を行った上で転院した場合であれば、患者数として算定して差し支えない。

なお、その場合には情報提供の内容について確認できるように診療録へ記載すること。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問3) 第1章第2部第3節特定入院料、第2章第1部医学管理等の項目の中にはB009診療情報提供料(Ⅰ)が包括化されているものがあるが、A200入院時医学管理加算において、外来縮小の観点からB009診療情報提供料(Ⅰ)の注7の加算を算定している患者等が退院患者の4割を占めていることが要件とされている。

診療情報提供料(Ⅰ)が包括化されている入院料等を算定する患者は入院時医学管理加算の施設基準(4)イの患者に算定できないということか。

(答) A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料、A311-3精神科救急・合併症入院料、B005-2地域連携診療計画管理料については、B009診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合であれば、患者数として算定して差し支えない。

なお、その場合には情報提供の内容について確認できるように診療録へ記載する。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2008.10.15-[PDF形式/311KB]

(問4) A200入院時医学管理加算の施設基準にある「治癒」に定義はあるのか。

(答) 退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、またはそれに準ずると判断されたものである。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2008.10.15-[PDF形式/311KB]

(問1) A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算及びA237ハイリスク分娩管理加算では、「勤務医の勤務時間を把握する」ことが要件となっているが、院内で研究等の直接業務とは関係ないことを行っている時間は、分けて把握しなければならないのか。

(答) 分けて把握することが望ましい。

ただし、明確に分けることが困難な場合には、勤務以外の時間を含むことを明確にした上で、合わせた時間を把握すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

(問2)「疑義解釈資料の送付について(その5)」平成20年10月15日(事務連絡) 問4において、A200入院時医学管理加算の施設基準にある「治癒」の定義として、「退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、またはそれに準ずると判断されたもの」とされたが 、「準ずると判断されたもの」に以下のものは該当するのか。

  • 胆石等の手術後、一度だけ受診し、抜糸等も合わせて行う場合
  • 腎結石排石後に定期的にエコー検査を受けるため通院する場合等、定期的に通院して検査等のフォローアップを受ける場合
  • 骨折や脳梗塞後、リハビリのため通院する等、当該疾患に当然付随する処置等のため通院する場合
  • 心筋梗塞後、アスピリン処方のため継続的に通院する場合等、入院の原因となった疾患が原因で必要になった治療のため通院する場合

(答) いずれも該当しない。

なお 「準ずると判断されたもの」は基本的にはないと考えている。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

(問2) A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算、A237ハイリスク分娩管理加算の届出要件として、勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し職員等に周知していることとあるが、これは、策定する予定であれば届出が可能か。

(答) 上記の点数は、勤務医の負担軽減に対する体制を評価している加算であり、実際に勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し、職員等に周知する等の取り組みを行っている場合に届出ができるものであり、具体的計画を策定する予定だけでは、届出は受理されない。

なお、届出に際しては、策定した具体的計画の写し(様式自由)を添付することとなっている。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2009.03.30-[PDF形式/235KB]

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