令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A301-3「脳卒中ケアユニット入院医療管理料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問3 救命救急入院料1並びに3及び脳卒中ケアユニット入院医療管理料における重症度、医療・看護必要度の評価については、平成 30 年9月 30 日まで経過措置があるが、平成 30 年 10 月1日以降も引き続き当該入院料を算定するために届出を出す場合、実績が必要となるが、いつから評価すればよいか。

(答)平成 30 年 10 月1日以降も引き続き算定する場合、救命救急入院料1及び3については、院内研修を受講したものが少なくとも平成 30 年9月1日より評価を行う必要があり、脳卒中ケアユニット入院医療管理料については、院内研修を受けたものが少なくとも平成 30 年7月1日より評価を行う必要があるが、当該病棟に院内研修を受けた者がいない場合は、9月 30 日までは院内研修受講前のものが評価して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問73)A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出にあたっては、当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の常勤または非常勤の医師が常時1名以上いることが要件となるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問34)脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の患者は救急救命入院料及び特定集中治療室管理料が算定できないこととなるのか。

(答) 従前どおり算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]

(問35)救急救命入院料及び特定集中治療室管理料に引き続いて、併せて14日以内であれば算定できるのか。

(答) 発症後14日以内であれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]

(問36)他の疾患で救急救命入院料を算定した患者が、一般病棟に転棟後、脳出血を発症した場合、脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定できるか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]

(問37)脳神経外科又は脳神経内科の病棟の一画に脳卒中ケアユニットが存在し、そこに規定数の専従の看護師がいるということでよいか。

(答) 病棟の一画を脳卒中ケアユニットとして利用してもよい。

ただし看護師については、当該治療室に常時、入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上配置され、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないこと等の施設基準を満たす必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]

(問38)「脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は作業療法士が1名以上、当該治療室に勤務していること。」とあるが、理学療法士又は作業療法士は他の病棟の勤務ができないのか。

(答) 脳卒中ケアユニット担当の理学療法士又は作業療法士は、専従の配置要件に係る従事者との兼任はできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]

(問18)脳卒中ケアユニット管理料の施設基準に定められている理学療法士または作業療法士は、リハビリテーション(脳血管疾患等、運動器、呼吸器)を担当する理学療法士または作業療法士との兼務は可能であるか。

(答)脳血管疾患等、運動器、呼吸器リハビリテーションを担当する理学療法士又は作業療法士は専従の配置要件であるため、脳卒中ケアユニットを担当する理学療法士又は作業療法士は脳血管疾患等、運動器、呼吸器リハビリテーションの担当と兼務することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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