令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C003「在宅がん医療総合診療料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成30年)

問 11 平成 30 年 3 月 30 日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービス利用中の患者に限る。)について、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問診療を行った場合でも当該診療料等を算定できるか。

(答)訪問診療については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合も、当該診療料等を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]

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