令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「重症度、医療・看護必要度」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度

問 38 「注射薬剤3種類以上」について、ビタミン剤を薬剤種類数の対象に含めることができるのは、患者の疾患又は症状等により医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断した場合であるとされているが、具体的にはどのような場合か。

(答)具体的には、以下に掲げる場合が該当する。

ただし、当該ビタミン剤が薬事承認の内容に従って投与された場合に限る。

  • 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合(例えば、悪性貧血のビタミンB12 の欠乏等、診察及び検査の結果から当該疾患又は症状が明らかな場合)
  • 患者が妊産婦、乳幼児等(手術後の患者及び高カロリー輸液療法実施中の患者を含む。)であり、診察及び検査の結果から食事からのビタミンの摂取が不十分であると診断された場合
  • 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であると推定され、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合
  • 重湯等の流動食及び軟食のうち、一分がゆ、三分がゆ又は五分がゆを食している場合
  • 無菌食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食又はガラクトース血症食を食している場合

なお、「ビタミン剤」とは、ビタミンを含有する配合剤を含むものである。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 39 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和4年9月 30 日までの経過措置が設けられている入院料等については、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。

(答)令和4年 10 月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月 30 日までの入院料等については遅くとも令和4年7月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 40 許可病床数が 200 床以上 400 床未満の保険医療機関であって急性期一般入院料1を算定する病棟における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価については、令和4年 12 月 31 日までの経過措置が設けられているが、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価をいつから行う必要があるか。

(答)令和5年1月1日に届出を行うには、遅くとも令和4年 10 月1日から、令和4年度診療報酬改定後の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 41 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る入院料等の施設基準における該当患者割合の基準について、令和4年3月 31 日時点で現に届出を行っている病棟又は病室は、令和4年9月 30 日までの経過措置が設けられているが、当該病棟又は病室を有する保険医療機関が「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」(令和2年8月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「8月 31 日事務連絡」という。)の対象医療機関等に該当する場合、どのように考えればよいか。

(答)8月 31 日事務連絡の対象医療機関等に該当するか否かにかかわらず、令和4年3月 31 日時点で現に届出を行っている病棟又は病室は、令和4年9月 30 日までの経過措置の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問9 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日に限り、当該患者を重症度、医療・看護必要度の評価対象から除くこと。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

問 10 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する患者のうち、

  • 短期滞在手術等基本料を算定する患者
  • DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
  • 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者

について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。

(答)入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外し、6日目以降においては評価対象に含むこと。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

問4 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」中<一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ>の8のAにおける「3 注射薬剤3種類以上の管理」について、「厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」において示している「成分名」が同一である場合には、1種類として数えること。
また、健康保険法第 85条第1項及び高齢者医療確保法第 74 条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第 85 条の2第1項及び高齢者医療確保法第 75 条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを薬剤種類数の対象としない」こととされているが、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱについても同様の取扱いであると考えてよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2022.06.07-[PDF形式/961KB]

問5 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 39 において、「令和4年 10 月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月 30 日までの入院料等については遅くとも令和4年7月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある」ことが示されたが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」(令和2年8月 31 日事務連絡)の2.(2)に基づき、実績を求める対象とする期間について令和4年3月以前の期間を含める場合、どのように考えればよいか。
(答)令和4年3月以前の期間についても、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2022.06.29-[PDF形式/228KB]

問5 許可病床数が 200 床以上 400 床未満の保険医療機関の病棟であって、急性期一般入院料1を算定する病棟における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合について、令和4年3月 31 日時点で一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていた病棟については、どのように考えればよいか。
(答)「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第 55 号)第十一の五のとおり、令和4年9月 30 日までの経過措置が設けられていることから、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 39 において示されているとおり、令和4年 10 月1日に届出を行う必要があるものであり、令和4年 10 月1日以降に引き続き算定する場合においては、遅くとも令和4年7月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いて評価を行い、届出を行う必要がある。
なお、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行っている病棟については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31 日事務連絡)別添1の問 40 のとおり。

(参考)
許可病床数 200 床以上 400 床未満の急性期一般入院料1の重症度、医療・看護必要度に係る経過措置

令和4年3月 31 日時点 経過措置
必要度Ⅰを用いて評価を行っていた医療機関 令和4年 12 月 31 日まで、なお従前の例による。
必要度Ⅱを用いて評価を行っていた医療機関 令和4年9月 30 日まで、必要度に係る基準に該当するものとみなす。

疑義解釈資料の送付について(その28)-2022.09.27-[PDF形式/172KB]

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度

問 91 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱが要件化されている急性期一般入院料を算定する病棟を有する場合、特定集中治療用の重症度、医療・看護必要度の測定についても、必要度Ⅱを用いた評価が要件となるのか。

(答)医療機関の実情に応じて、必要度Ⅰ又はⅡのいずれかを用いて評価を行ってよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 92 「B 患者の状況等(B項目)」については、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価の基準の対象から除外されたが、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の評価票を用いて評価を継続する必要があるか。

(答)必要。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 93 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度ⅠからⅡへの評価方法の切替えを行う場合、届出時に、Ⅰ及びⅡのいずれの基準も満たしている必要があるか。

(答)届出を行う前月において、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問3 区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は 10 月までに届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体的にはいつまでに届け出ればよいか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度と同様に、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は 10 月(以下「切替月」という。)のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2022.05.13-[PDF形式/219KB]

問5 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価については、「歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること」とされているが、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱについても同様の取扱いであると考えてよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2022.06.07-[PDF形式/961KB]

問6 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和4年9月 30 日までの経過措置が設けられている入院料(※)については、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。
(答)令和4年 10 月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月 30 日までの入院料については遅くとも令和4年9月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。

(※)救命救急入院料2、救命救急入院料4、特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3、特定集中治療室管理料4

疑義解釈資料の送付について(その15)-2022.06.29-[PDF形式/228KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問6 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和2年9月 30 日又は令和3年3月 31 日までの経過措置が設けられている入院料については、令和2年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。

(答)経過措置が令和2年9月 30 日までの入院料は少なくとも令和2年7月1日から、経過措置が令和3年3月 31 日までの入院料は少なくとも令和3年1月1日から、令和2年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問7 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目について、レセプト電算処理システム用コード一覧に記載のない薬剤であって、当該薬剤の類似薬又は先発品が一覧に記載されている場合は、記載のある薬剤に準じて評価してよいか。

(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象となる薬剤は、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和2年3月5日保医発 0305 第2号)のレセプト電算処理システム用コード一覧に記載のある薬剤に限る。

これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年7月 10日付け事務連絡)問 13 及び「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成30 年 10 月9日付け事務連絡)問1は廃止する。

なお、当該一覧については、定期的な見直しを行っていくものであること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問8 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目(専門的な治療・処置のうち薬剤を使用するものに限る。)及びC項目について、必要度Ⅰにおいても、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価となったが、必要度Ⅱと同様に評価してよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠからⅡへの評価方法の変更について、届出前3月におけるⅠの基準を満たす患者とⅡの基準を満たす患者との差についての要件が廃止されたが、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305 第2号)の別添7の様式 10 を用いて、4月又は 10 月の切替月に当該評価方法の変更のみを行う場合に、直近3月の評価の実績を記載する必要があるか。

(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価方法の変更のみを行う場合には、切り替え後の評価方法による直近3月の実績を別添7の様式10 に記載の上、届出を行うこと。

ただし、区分番号「A100」一般病棟入院基本料の急性期一般入院料7及び地域一般入院料1、「A104」特定機能病院入院基本料の7対1入院基本料(結核病棟に限る。)及び 10対1入院基本料(一般病棟に限る。)、「A105」専門病院入院基本料の10 対1入院基本料及び注4の一般病棟看護必要度評価加算、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び「A317」特定一般病棟入院料の注5の一般病棟看護必要度評価加算については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の割合に係る要件がないため、直近3月の実績について記載する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2020.05.07-[PDF形式/166KB]

問2 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠにおけるA8「救急搬送後の入院」及びⅡにおけるA8「緊急に入院を必要とする状態」について、「救命救急入院料、特定集中治療室管理料等の治療室に一旦入院した場合は評価の対象に含めない」とされているが、どの入院料が評価対象に含まれないか。

(答)評価対象に含まれない入院料は、区分番号「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A305」一類感染症患者入院医療管理料である。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2020.05.07-[PDF形式/166KB]

問1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰにおいても、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」(以下「コード一覧」という。)を用いてA項目の一部の項目及びC項目の評価を行うこととなったが、歯科の入院患者についてはどのように評価を行えばよいか。

(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰにおいては、歯科の入院患者も評価の対象に含める。コード一覧を用いて評価を行う項目については、コード一覧に掲載されている項目が該当するかを個々に確認することで評価を行うこととして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その29)-2020.08.25-[PDF形式/135KB]

問2 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」のアセスメント共通事項「8.評価の根拠」において、「当日の実施記録が無い場合は評価できない(後略)」とあるが、評価票と実施記録は異なると考えて、B項目は、「患者の状態」及び「介助の実施」の両方について、評価票による評価の他に、根拠となる記録を残す必要があるか。

(答)B項目については、「『患者の状態』が評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はない。」としており、「患者の状態」及び「介助の実施」を評価した評価票が実施記録にあたると考えて差し支えない。

したがって、評価票による評価の他に、根拠となる記録を別に残す必要はない。

なお、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ」、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ」、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」及び「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度」のB項目のいずれについても同様の取扱いである。

疑義解釈資料の送付について(その29)-2020.08.25-[PDF形式/135KB]

問1 急性期一般入院料7等の重症度、医療・看護必要度の測定が要件である入院料等については、令和2年 10 月1日から、令和2年度診療報酬改定後の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価を行うこととなるが、それ以外の急性期一般入院基本料(4及び7を除く。)等の入院料等(7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)、看護必要度加算、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料(地域包括ケア1))についても同様に、令和2年 10 月1日から、改定後の評価票を用いて評価を行うことになるのか。

(答)貴見のとおり。なお、急性期一般入院基本料(4及び7を除く。)等の入院料等において重症度、医療・看護必要度の評価を行う場合については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「疑義解釈(その1)」という。)問6において、令和2年7月1日から、令和2年度診療報酬改定後の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価を行うこととしており、令和2年 10 月1日以降についても、引き続き改定後の評価票を用いて評価を行うこと。

なお、経過措置が令和3年 3 月 31 までの急性期一般入院料4については、疑義解釈(その1)問6のとおり、少なくとも令和3年1月1日から、令和2年度診療報酬改定後の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いることとして差し支えない。

ただし、重症度、医療・看護必要度の割合に係る経過措置終了に伴う届出を行う時期より前に、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠからⅡへの変更についてのみの届出を行うことは不要である旨を申し添える。

疑義解釈資料の送付について(その30)-2020.09.01-[PDF形式/110KB]

問2 許可病床数 400 床以上の保険医療機関であって急性期一般入院基本料(急性期一般入院料7を除く。)を算定する病棟及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟については、令和2年度診療報酬改定において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いることが要件となったが、今般の経過措置延長に伴い、いつから一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価を行うこととなるか。

(答)令和2年度診療報酬改定後に一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価が要件となった入院料において評価を行う場合については、疑義解釈(その1)問6のとおり、すでに令和2年7月1日から、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこととしており、重症度、医療・看護必要度の割合に係る経過措置の期限が延長される令和2年 10 月1日以降も引き続き、同様に一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うこと。

ただし、重症度、医療・看護必要度の割合に係る経過措置終了に伴う届出を行う時期より前に、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠからⅡへの変更についてのみの届出を行うことは不要である旨を申し添える。

疑義解釈資料の送付について(その30)-2020.09.01-[PDF形式/110KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 29 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、手術や麻酔中に用いた薬剤も評価の対象となるか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 30 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、「A3 点滴ライン同時3本以上の管理」と「A6 輸血や血液製剤の管理」で共通するレセプト電算処理システム用コードが入力されている場合、それぞれの項目で評価の対象としてよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 31 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、内服薬のレセプト電算処理システム用コードが入力されていない日でも、当該コードに該当する内服を指示している場合には評価の対象となるか。

(答)評価の対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 32 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、内服薬について、レセプト電算処理システム用コードとして該当する薬剤が入力されていないが、当該薬剤を事前に処方しており内服の指示を行った日についても、評価の対象となるか。

(答)評価の対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 33 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてC項目の評価を行う場合、手術等のレセプト電算処理システム用コードが入力されていない日でも、当該コードに該当する手術が実施されてから所定の日数の間は、C項目に該当すると評価してよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 34 平均在院日数の計算及び一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価の対象から「DPC対象病院において短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)」は除外されることとなったが、例えば短期滞在手術等基本料3の対象となる手術を実施して入院から4日目に退院した患者であって、当該期間中に短期滞在手術等基本料3の対象となる手術を複数実施した場合も対象から除外されるのか。

(答)除外されない。

短期滞在手術等基本料の算定要件に準じて、平成 30 年度改定前までは短期滞在手術等基本料が算定できないとされていた場合は、平均在院日数の計算及び一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価の対象から除外されない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 35 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準の算出において、「直近3月において入院している全ての患者」となったが、改定前後の対象患者及び基準について、

  1. 平成 30 年4月から入院料等の変更を行う場合と
  2. 平成 30 年6月から入院料等の変更を行う場合

の取扱いはどうすればよいか。

(答)

  1. 対象患者は1~3月に入院する患者であり、基準を満たす患者の割合は平成 30 年度改定後の基準で行う。
  2. 対象患者は3~5月に入院する患者であり、基準を満たす患者の割合は平成 30 年度改定後の基準で行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 36 平成 30 年4月から一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合、過去3月の実績は1~3月の入院患者が対象となるが、

  1. 3月5日に公開されたレセプト電算処理システム用コード一覧は平成 30 年4月以降のコードで示されている。1~3月の評価においては、何を用いればよいか。
  2. 基準を満たす患者の割合は改定前後どちらの基準を用いればよいか。

(答)

  1. 平成 30 年2月7日の中央社会保健医療協議会総会(第 389 回)の総-1参考2「入院医療(その 11)で診療実績データを用いた判定の集計に用いたマスタ」を用いること。
  2. 平成 30 年度改定後の基準を用いること。

(参考URL)

①「入院医療(その 11)で診療実績データを用いた判定の集計に用いたマスタ」

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193512.xlsx

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 37 評価方法の切り替えは4月又は 10 月のみとし、切替月の 10 日までに届け出ることとされているが、平成 30 年4月に、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱに切り替えたい場合、4月 10 日でなく、4月 16 日までに届け出ることでよいか。

(答)平成 30 年4月については、4月 16 日まででよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 38 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象について、「算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者」について測定するとあるが、自費の患者や労働災害保険の給付を受ける患者などの医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。

(答)対象としなくてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 39 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合、「Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合について、それぞれ基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が 0.04 を超えないこと」とあるが、値がマイナスの場合でもよいのか。

(答)よい。

例えば、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの値が 36%で、Ⅱの値が 28%の場合、差が-0.08 となるため、Ⅱを用いることは可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 40 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅡからⅠに切り替える場合において、届け出時に、ⅠとⅡの両方の基準を満たしている必要があるか。

(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を届け出前3月において満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 41 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡについては、改定により届出前1月の実績から3月の実績となったが、一月ごとに基準の割合を満たす必要があるのか。

(答)直近3月の入院患者全体(延べ患者数)に対し、基準を持たす患者の割合であるため、一月ごとに算出するのではなく、毎月、直近3月ごとに算出する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 42 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度が基準となっている入院料等について、一つの医療機関で当該入院料等を複数届け出る場合(例えば、急性期一般入院料1と地域包括ケア病棟入院料1を届け出る場合など)、ⅠとⅡのどちらかに揃えなければならないか。

(答)別々に用いて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 43 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA及びC項目において、Ⅱについては、「レセプト電算処理システム用コード」一覧が示されたが、Ⅰの評価においては、従来どおり「評価の手引き」の定義を踏まえ、評価する方法でよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 44 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目「17 開腹手術」の該当日数が「5日」から「4日」となったが、当該患者が4月1日をまたいで入院する場合、何日該当とすればよいか。

(答)4月1日以降に開腹手術を受けた患者から「4日」とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 45 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目の「3 点滴同時3本以上の管理」等の点滴使用の場合の項目において、「持続的に点滴する場合」とあるが、24 時間かけた持続点滴のみが対象となるか。

(答)24 時間より短い時間で行う持続点滴も対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 46 特定集中治療室用及びハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票について、A項目「10 人工呼吸器の装着」が「人工呼吸器の管理」に変更となったが、平成 30 年4月1日から変更された評価票を用いなければならないか。

(答)当該項目については、定義等の内容に係る変更ではないため、平成 30 年度改定前の評価票を用いて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 47 地域包括ケア病棟入院料の注7の看護職員夜間配置加算の届出において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のB項目の一部を用いるが、当該項目に係る院内研修は実施しなければならないか。

(答)当該加算に係る院内研修は必要ないが、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」を参照し適切に評価すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 48 重症度、医療・看護必要度の対象患者について、「短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者」は対象から除外されるとされたが、短期滞在手術等基本料の算定日数を超えて入院し、急性期一般入院基本料を算定する場合、当該患者を対象とする場合は、急性期一般入院基本料を算定する日からでよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問4 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目「8 救急搬送後の入院」について、「手術室を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価の対象に含める」とあるが、外来受診後に手術室に入室後、日付をまたいだ翌日に病棟に入棟した場合は、手術室入室日に入院料を算定していれば、その日と翌日の入棟日の2日間を「あり」と評価してよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2018.04.06-[PDF形式/300KB]

問2 平成 30 年3月 30 日に発出された疑義解釈資料の送付について(その1)問 29 において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、手術や麻酔中に用いた薬剤も評価の対象となるとされたが、検査や処置等、その他の目的で用いた薬剤についてはどのようになるのか。

(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが 20 番台(投薬)、30 番台(注射)、50 番(手術)及び 54 番(麻酔)の薬剤に限り、評価の対象とする。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2018.05.25-[PDF形式/535KB]

問 12 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価により届出を行う場合は、届出前3月において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合について各入院料等の重症度、医療・看護必要度のそれぞれの基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が 0.04 を超えないこと。」とされているが、「Ⅱ」の届出後も、毎月、直近3か月において「Ⅰ」との差が 0.04 を超えていないことを確認するため、「Ⅰ」を用いての評価をする必要があるか。

(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅡとⅠの差は、届出時のみの確認でよく、継続してⅡで評価している間は、Ⅰの評価は必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

問 13 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、平成 30 年3月5日に公開されたレセプト電算処理システム用コード一覧を用いて評価するが、この一覧に記載のない薬剤であって、記載のある薬剤の類似薬と考えられる薬剤を用いた場合については、どのように評価すればよいか。

(答)基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成 30 年3月5日保医発 0305 第2号)のレセプト電算処理システム用コード一覧に記載のない薬剤については、当該薬剤の類似薬が一覧に記載されている場合は、記載のある類似薬に準じて評価して差し支えない。

この場合の類似薬とは、例えば、類似薬効比較方式で薬価算定された医薬品の場合、算定根拠となった類似薬のことを指す。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

問1 急性期一般入院料について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えについては、切替月(4月又は 10 月)の 10 日までに届け出ることとされているが、届出前3月の期間は具体的に何月から何月になるか。

(答)評価方法の切り替えについて、4月に届け出る場合は1月から3月、10月に届け出る場合は7月から9月となる。

ただし、4月又は 10 月からの切り替えにあたり、3月中又は9月中に届け出る場合は、それぞれ 12 月から2月、6月から8月の実績を用いて届け出ても差し支えない。

なお、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料等についても同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2018.07.30-[PDF形式/129KB]

問1 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年7月 10 日付け事務連絡)の問 13 において、例えば類似薬効比較方式で薬価算定された医薬品の場合の取扱いが示されたが、後発医薬品についてはどのようになるのか。

(答)同一剤形・規格の先発医薬品のある後発医薬品については、先発医薬品が「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成 30 年3月5日保医発 0305 第2号)」のレセプト電算処理システム用コード一覧に記載されている場合は、記載のある先発医薬品に準じて評価して差し支えない。

(参考URL)

「薬価基準収載品目リストについて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078916.html

疑義解釈資料の送付について(その8)-2018.10.09-[PDF形式/280KB]

問1 歯科の入院患者は一般病棟用の重症度・医療、看護必要度Ⅱの評価の対象となるか。

(答)対象とならない。ただし、同一入院中に医科の診療も行う期間については、評価の対象とする。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2019.04.17-[PDF形式/156KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問1)「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」において、一部の評価項目において看護職員以外の職種が実施または評価するとあるが、

  1. 具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。
  2. 事務職員や看護補助者でも可能か。

(答)

  1. 看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、「看護職員等」と示している。

    実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。

    また、各職種の業務範囲の項目であれば、院内研修を受けた上で評価者として評価することができる。

  2. できない。ただし、転記や入力することは可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問2)「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、新たに加わった「専門的な治療・処置」の「無菌治療室の治療」の定義に「無菌治療室で6時間以上行った場合に評価する」とあるが、

  1. 治療開始時刻は入室時刻としてよいか。
  2. 入室した時刻が19時の場合、評価の対象となるか。
  3. 午前5時に無菌治療室を退室し多床室に移動した場合は対象となるか。

(答)

  1. よい。
  2. 対象とならない。
  3. 対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問3)「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「C 手術等医学的状況」において、手術の開始時刻及び終了時刻が0時をまたぐ場合、日数はどのように数えるのか。

(答)手術が終了した日を手術当日として評価する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問4)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目共通事項において、「同一疾患に起因した一連の再手術の場合は、初回の手術のみ評価の対象とすること。」とあるが、

  1. 予定手術として二期的に手術を行う場合も初回の手術のみが評価の対象となるのか。
  2. 救命等に係る内科的治療において、同一疾患に起因した一連の再治療の場合の取り扱いはどうなるのか。

(答)

  1. 予定手術として二期的に手術を行う場合は、それぞれの手術が評価の対象となる。
  2. 同一疾患に起因した一連の再治療が一回の入院中に行われる場合は、初回の治療のみ評価の対象となる。

    なお、予定していたものとして二期的に治療を行う場合は、それぞれの治療が評価の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の開腹手術について、「腹壁を切開し腹腔・骨盤腔内の臓器に達する方法(腹膜を切開せず後腹膜腔の臓器に達する場合を含む)により手術が行われた場合に評価する」とあるが、腹壁を切開しない方法で腹腔・骨盤腔又は後腹膜腔の臓器に達する手術は、対象となるのか。

(答)対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問6)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の骨の手術の「骨切り若しくは骨の切除・移植を要する手術(指(手、足)の手術は除く)」において、区分番号「K033」筋膜移植術、区分番号「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)、区分番号「K035」腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。)、区分番号「K035-2」腱滑膜切除術、区分番号「K037」腱縫合術、区分番号「K037-2」アキレス腱断裂手術、区分番号「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)、区分番号「K040」腱移行術、区分番号「K042」骨穿孔術、区分番号「K043」骨掻爬術、区分番号「K066」関節滑膜切除術、区分番号「K066-2」関節鏡下関節滑膜切除術、区分番号「K066-4」関節鏡下滑液膜摘出術、区分番号「K067」関節鼠摘出手術、区分番号「K067-2」関節鏡下関節鼠摘出手術は含まれるか。

(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問7)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の骨の手術の「骨切り若しくは骨の切除・移植を要する手術(指(手、足)の手術は除く)」において、区分番号「K320」アブミ骨摘出術・可動化手術等、頭頸部の骨の切除・移植を要する手術は含まれるか。

(答)含まれる。

ただし、軟骨のみの操作で骨の操作を伴わないもの、開窓や穿孔のみの操作で骨の切除を伴わないものは対象とならない点に留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問8)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の骨の手術の「下肢・骨盤の骨接合に係る手術」において、区分番号「K044」骨折非観血的整復術、区分番号「K061」関節脱臼非観血的整復術は含まれるか。

(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問9)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の骨の手術の「下肢・骨盤の骨接合に係る手術」について、抜釘術は含まれるのか。

(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問10)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の骨の手術の「骨悪性腫瘍に係る手術」において、区分番号「K439」下顎骨悪性腫瘍手術、区分番号「K442」上顎骨悪性腫瘍手術等、頭頸部の骨に対する悪性腫瘍の手術は含まれるか。

(答)含まれる。

ただし、軟骨のみの操作で骨の操作を伴わないものは対象とならない点に留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問11)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目「全身麻酔の手術」について、静脈麻酔によるものも含まれるのか。

(答)静脈麻酔で行われたもののうち、区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔として実施されたものであれば含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問12)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における①経皮的血管内治療の「脳血管内治療」の中に、区分番号「K178」脳血管内手術、区分番号「K178-2」経皮的脳血管形成術、区分番号「K178-3」経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、区分番号「K178-4」経皮的脳血栓回収術は含まれるのか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問13)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における①経皮的血管内治療の中に「冠動脈カテーテル治療」とあるが、区分番号「K546」経皮的冠動脈形成術、区分番号「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、区分番号「K548」経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)、区分番号「K549」経皮的冠動脈ステント留置術、区分番号「K550」冠動脈内血栓溶解療法、区分番号「K550-2」経皮的冠動脈血栓吸引術、区分番号「K570-3」経皮的肺動脈形成術は含まれるのか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問14)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における①経皮的血管内治療の「選択的血管塞栓による止血術」について、肝動脈塞栓術は含まれるか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問15)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における②経皮的心筋焼灼術等の治療の中に「経皮的心筋焼灼術」とあるが、区分番号「K595」経皮的カテーテル心筋焼灼術、区分番号「K595-2」経皮的中隔心筋焼灼術は含まれるのか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問16)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における③侵襲的な消化器治療の中に、「内視鏡による胆道・膵管に係る治療」とあるが、区分番号「K682-3」内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術、区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術、区分番号「K686」内視鏡的胆道拡張術、区分番号「K687」内視鏡的乳頭切開術、区分番号「K688」内視鏡的胆道ステント留置術、区分番号「K708-3」内視鏡的膵管ステント留置術は含まれるのか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問17)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における③侵襲的な消化器治療の「内視鏡による胆道・膵管に係る治療」について、区分番号「K682-2」経皮的胆管ドレナージ術、区分番号「K689」経皮経肝胆管ステント挿入術、区分番号「K691-2」経皮的肝膿瘍ドレナージ術などの経皮的な治療は含まれるのか。

(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問18)7対1入院基本料を算定するものとして届け出た病棟において、一部の病室を区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料又は区分番号「A306」特殊疾患入院医療管理料を算定する病室として届け出ている場合、当該特定入院料を届け出ている病室に入室している患者について、7対1入院基本料における「重症度、医療・看護必要度」の測定の対象であるか。

(答)7対1入院基本料を算定しない病室に入院している患者であることから、7対1入院基本料における「重症度、医療・看護必要度」の測定対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問2)「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」について、「Aモニタリング及び処置等」の「8 救急搬送後の入院」において、「救急搬送後の入院は、救急用の自動車(市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車に限る)又は救急医療用ヘリコプターにより当該医療機関に搬送され」とあるが、転院搬送の場合も対象となるのか。

(答)緊急時の転院搬送のみ対象となり、予定された転院搬送については対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

(問1)「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」について、「C 手術等医学的状況」において「同一疾患に起因した一連の再手術の場合は、初回の手術のみ対象となること」とあるが、一旦退院し再度入院した場合(入院期間が通算される再入院を含む)には、評価の対象となるのか。

(答)対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問2)重症度、医療・看護必要度に係る評価について、「入院した日に退院(死亡退院含む)した患者は、延べ患者数に含めるものとする。」とされたが、

  1. 転棟した場合の評価はどちらの病棟ですればよいか。
  2. 転棟したその日に退院(死亡退院含む)した場合は延べ患者数に含めるのか。

(答)

  1. 病棟種別が同じ病棟(病室)間で転棟する場合は、転棟先の病棟(病室)において、転棟時までの評価を含めた評価を行い、基準を満たす患者の割合の算出時の延べ患者数に含める。病棟種別が違う病棟(病室)間で転棟する場合は、転棟前の病棟(病室)において、転棟時まで評価を行うが、延べ患者数には含めない。転棟先の病棟(病室)においては、入棟時からを評価対象として評価を行い、延べ患者数に含める。
  2. 転棟する病棟(病室)の病棟種別が同一かどうかに関わらず、転棟前及び転棟先の両方の病棟で退棟時までの評価は行うが、転棟日(退院日)の延べ患者数には含めない。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問1)「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」について、「7 専門的な治療・処置」の「⑪ 無菌治療室での治療」の留意点に、個室であることが求められているが、個室ではないが多床室において、パーテ-ションなど個室に準ずる状態で、室内の空気清浄度等の基準を満たしていれば、当該項目に該当するとしてよいか。

(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価において、該当することとして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2016.06.30-[PDF形式/195KB]

(問1)「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」について、肝動脈化学塞栓術(TACE)など、抗悪性腫瘍剤を併用して塞栓を行う場合

  1. A項目の「7 専門的な治療・処置」の①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)に含まれるか。
  2. C項目の「22 救命等に係る内科的治療」における①経皮的血管内治療の選択的血管塞栓による止血術に含まれるか。

(答)

  1. 含まれない。
  2. 含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2016.09.15-[PDF形式/221KB]

(問1)短期滞在手術等基本料を算定している患者の入院期間が延び、重症度、医療・看護必要度の評価が必要な入院料を算定する場合、重症度、医療・看護必要度の評価は、当該入院料を算定した日からでよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2016.11.17-[PDF形式/246KB]

(問2)一般病棟7対1の病棟に入院している患者が90日を超えて入院し、療養病棟入院基本料1の例により算定する場合、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価は行うのか。

(答)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)に記載のとおり、評価の対象は、一般病棟入院基本料(7対1)を届け出ている病棟に入院している全ての患者であり、当該患者についても対象に含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2016.11.17-[PDF形式/246KB]

(問3)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価において、A項目3点以上、C項目1点以上該当しており、基準を満たしている場合、A項目あるいはC項目のどちらか一方の得点について評価票等に計上すればよいか。

(答)該当する項目の得点は全て計上する。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2016.11.17-[PDF形式/246KB]

(問4)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の共通事項において、「同一入院中に複数の手術等を実施し、実施日が異なる場合には、それぞれの手術日から起算して評価が可能である」とあるが、異なる疾患で別の日に2回目の手術を行った場合、最初の手術の評価期間と次の手術の評価期間が重なった日のC項目の合計得点は2点としてよいか。

(答)異なる疾患で異なる評価項目に該当する場合はよい。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2016.11.17-[PDF形式/246KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問15)平成26年4月1日以降、新7対1の基準を満たせなかった場合には、10対1入院基本料等を届け出ることになるのか。

(答) 7対1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなかった場合でも、平成26年9月30日(経過措置期間)までは7対1入院基本料を算定することができるが、経過措置期間中に要件を満たせなければ、平成26年10月1日以降に10対1入院基本料等を届出することになる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問16)重症度、医療・看護必要度に関する院内研修について、現行の内容を受講していることで条件を満たしていると考えて良いか。または、改定後の内容で受講し直す必要があるのであれば、猶予期間は示されるのか。

(答) 評価者については、所属する医療機関において、経過措置である平成26年9月30日までの間に、改定後の内容を踏まえた院内研修を受講することが必要である。

院内研修を実施する指導者についても、新項目等の評価に支障のないよう、国及び医療関係団体等が主催する研修を受けていただくよう、対応に努めていただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問21)今回新たに加わった「抗悪性腫瘍剤の内服の管理」の留意点に記載されている「看護師等による特別な内服管理を要する患者に対し」とあるが、「特別な内服管理」とはどのようなことか。

(答) 副作用の確認や用法・用量の変更による患者の状態の変化等の観察を含めた内服の管理を言い、看護上の問題として、服薬に伴う計画、実施、評価を必要とする場合である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問22)呼吸ケア、及び、人工呼吸器の装着の項目について、NPPV(非侵襲的陽圧換気)の実施は含めるとあるが、SASの場合も含むのか。

(答) NPPVの実施のうち、SASの場合については、呼吸ケア及び人工呼吸器の装着には含めない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問23)輸血や血液製剤の投与を、緊急入院等のため23時ごろ実施し、翌日まで行った場合の評価はどのようになるのか。

(答) 輸血や血液製剤について看護師等による管理を実施した場合は、開始した日、終了した日の両日ともに評価に含めることができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問24)特殊な治療法(CHDF,IABP,PCPS,補助人工心臓,ICP測定,ECMO)について、医師のみが実施した場合でも評価して良いのか。

(答) 医師が単独で行った場合は、評価の対象にならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問11)看護必要度の院内研修を行う者が受講することが望ましい研修は、1度受講すればよいのか。

(答) 重症度、医療・看護必要度等の基準に係る評価に関する研修は、平成26年改定で研修内容が変わっているため、平成26年以降の研修を受講していただくよう努めていただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問12)新しい重症度、医療・看護必要度の項目での評価はいつから行うのか。

(答) 新項目で評価する準備等に要する期間を踏まえ、基準の経過措置期間である平成26年9月30日までの間にできるだけ速やかに新項目に移行していただきたい。

なお、経過措置終了後の届出に当たっては、新項目の実績が必要であるため、留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問13)平成26年3月まで7対1入院基本料(経過措置ではないもの)を算定していた医療機関が、看護配置基準が満たせず、平成26年4月1日に10対1入院基本料の届出をした場合、3月末までの看護必要度基準を満たしていれば「看護必要度加算」を届け出ることは可能か。

(答) 7対1入院基本料から10対1入院基本料へ届出を変更する場合の看護必要度加算の届出については、平成26年3月末の時点で、旧看護必要度基準を満たしていれば届出することができる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問14)平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料の届出を行う場合、重症度、医療・看護必要度の基準は、新旧どちらの基準を満たせば良いのか。

(答) 新項目による基準を満たしていることが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問1)一般病棟用、特定集中治療室用、及びハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票、評価の手引において、評価時刻が24時と、評価対象時間が0時から24時の24時間と変更されたが、例えば、14時に全患者について重症度、医療・看護必要度を入力し、24時の時点で病態に変化のある患者のみ再入力するといった対応は可能か。

(答)可能である。必ずしも24時に入力しなくてもよい。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2014.06.02-[PDF形式/526KB]

(問1)特定集中治療室管理料の届出病床に入院する患者で、当該管理料を算定せず、7対1入院基本料を算定している場合は、特定集中治療室管理料の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度で評価してもよいのか。

また、該当患者割合の計算に含めなくても良いのか。

(答)当該管理料を算定する治療室に入院する患者については、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」で評価を行い、また、該当患者割合の計算式に含めなければならない。

(7対1入院基本料の届出病床以外に入院している患者で7対1入院基本料を算定している場合、7対1入院基本料の該当患者割合の計算式に含めることはできない。)

そのとおり。

なお、このような場合に、7対1入院基本料の該当患者割合の計算式に含めることはできない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]疑義解釈資料の送付について(その11)-2014.11.05-[PDF形式/223KB]

(問2)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の「A モニタリング及び処置等」の専門的な治療・処置の「⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用」について、ここで言う「持続点滴」とは、ワンショットで行うような注射ではなく、点滴で行っていれば良いと解釈すれば良いか。

(答)貴見のとおり。ワンショットで行う静脈内注射は含まない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]

(問30)7対1入院基本料を算定する病棟において、重症度・看護必要度に係る患者個別の評価結果について保管は必要か。

(答) 7対1入院基本料を算定するそれぞれの患者の看護必要度に係る評価の記録は、療養の給付に係る書類であることから3年間は保管すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問31)看護必要度の院内研修を行う者が受講することが望ましい研修は、1度受講すればよいのか。

(答) 看護必要度に係る評価に関する研修は、平成20年以降、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票として用いられたことから、研修内容が変わっているため、平成20年以降の研修を受講することが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問10)看護必要度の実績期間は、6月の1か月となるか。

(答) 1か月の実績が必要。(7月1日から算定する場合は、5月又は6月の実績が必要となる。)

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問11)看護必要度の評価は毎日行うのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問12)7対1入院基本料を算定する病棟で亜急性期入院医療管理料及び特殊疾患入院医療管理料等を算定する病室に入院している患者については、「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」の測定対象となるのか。

(答) 7対1入院基本料を算定している患者が対象となるので、当該管理料を算定する病室に入院している患者は測定対象とならない。

なお、亜急性期入院医療管理料の注1のただし書に該当する患者についても測定対象にはならない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問1) 「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」は、その評価の手引きにおいて、「評価は24時間の記録と観察に基づいて行い、推測は行わないこと」とあるが、入院日等で24時間の記録と観察が行えない患者の場合、測定対象から除外してよいか。

(答) 除外しない。

当該病棟に入院した時点から評価時刻までの記録と観察を行い評価票に記載する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

(問2) 「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」は、その評価の手引きにおいて、「評価時間は一定の時間で行うこと」とされているが、あらかじめ設定した一定の時刻以降に急変等により患者の状態が悪化した場合は、翌日でないと評価できないのか。

(答) 当該日の患者の状態として、一定の時刻以後の記録と観察が評価として適切だと判断される場合は、評価票のすべての項目について改めて評価を行い、その結果を記載し、その日の評価に変更することができる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

(問3) 産科患者で保険診療の対象である帝王切開になった患者も「一般病棟用の重症度・看護必要度の評価票」の測定対象から除外するのか。

(答) その通り。

保険診療の対象如何にかかわらず、産科の対象となる疾患、病状であれば測定対象から除外する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

(問4) 一般病棟用の重症度・看護必要度の評価票を用いて測定する対象から産科患者及び小児科患者は除外するが、別添7の様式10及び10の3に係る基準を満たす患者割合の計算に当たっても分子及び分母の「患者延べ数」から除外するということでよいか。

(答) 産科患者及び小児科患者は分子及び分母の「患者延べ数」から除外する。

なお、小児科患者には、15歳以上の患者は含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

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