令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A207-4「看護職員夜間配置加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 11 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、例えば、4月1日の 18 時から 24 時を越えて夜勤を行った場合には、4月3日に暦日の休日を確保するということか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 12 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること」について、どのような勤務体制がとられていれば要件を満たすか。

(答)深夜や早朝における患者の状態等に対応する業務量を把握した上で、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制をとること。

なお、勤務者の希望を加味した上で、1か月の間に 10 日以上、早出や遅出等の活用実績があることが望ましい。

また、早出及び遅出の勤務時間には、各保険医療機関が定めた夜勤時間帯(午後 10 時から午前5時までの時間を含めた連続する 16 時間)のうち少なくとも2時間を含むこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 13 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること」について、どの程度の利用実績があればよいか。

(答)少なくとも月に1人は利用実績があること。

また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)の問 49 の①は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 14 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること」について、

  1. 具体的にはどのようなものを活用することが想定されるか。
  2. 年に1回以上実施する看護要員による評価の方法に関する規定はあるのか。

(答)

  1. 看護記録の音声入力、AIを活用したリスクアセスメント、ウェアラブルセンサ等を用いたバイタルサインの自動入力等が例として挙げられる。

    単にナースコール、心電図又は SpO2 モニター、電子カルテ等を用いていること等は該当しない。

  2. 看護要員の業務負担軽減に資するものとなっているかどうかを評価し、それをもとに活用方法等を検討することが可能であれば、具体的な手法については定めていない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問2 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象となるか。

(答)「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成 28 年6月 14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問9と同様に、勤務時間に午後 10 時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象とする。

疑義解釈資料の送付について(その62)-2021.03.31-[PDF形式/102KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問42)平成28年3月31日において、現に看護職員夜間配置加算を算定する保険医療機関が、平成28年4月以降において看護職員夜間12対1配置加算2を算定するためには、新たに届け出る必要があるのか。

(答)7対1入院基本料については新たな届出は不要である。10対1入院基本料を算定する保険医療機関には、当該加算の施設基準にある重症度、医療・看護必要度に関する経過措置が適用されるため、平成28年10月1日以降も引き続き当該加算を算定するためには、重症度、医療・看護必要度の新基準を満たした上で届け出る必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問43)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のうちアからウは、勤務計画又は勤務実績のどちらで満たしていればよいか。勤務実績の場合は、届出前1か月の実績を有していればよいのか。

(答)アからウの項目で施設基準を満たすのであれば、常時、勤務実績を満たしていること。届出に当たっては、届出前1か月の実績を有していること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問44)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のうちアからウの実績は、一時的に応援に来た当該病棟以外の看護職員も含むのか。

(答)当該病棟において夜勤を含む交代制勤務に従事した者であれば当該病棟以外の看護職員も含む。なお、この場合、当該病棟で勤務した時間において満たしていればよく、当該病棟以外で勤務した時間の実績は含めなくてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問45)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のア及びイの開始時刻及び終了時刻は、超過勤務した時間を含めるのか。

(答)含める。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問46)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のイの「勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降」とは、例えば、日勤(8-17時)をした翌日が早出(7時-16時)の場合は要件を満たすと考えてよいのか。

(答)直近の勤務の開始時刻の23時間後以降であれば、要件を満たす。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問47)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、

  1. どのように数えるか。例えば16時間夜勤の場合は、16時間を1回の夜勤と数えるのか、それとも準夜・深夜と考え2回と数えるのか。
  2. 夜勤と夜勤の間に休日を挟む場合は、連続しないと数えてよいか。

(答)

  1. 始業時刻から終業時刻までの一連の夜勤を1回として考える。この場合、1回と数える。
  2. よい。暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜勤回数を数える。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問48)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のエについて、

  1. 「各部署の業務量を把握・調整するシステム」とはどのようなシステムか。
  2. 各部署の業務量は把握しているが、既に適切な配置をしており病棟間の応援等の実績がない場合は、要件を満たさないのか。
  3. 「各部署」は、当該加算を算定している病棟のみか。

(答)

  1. 例えば、「重症度、医療・看護必要度」を活用して各病棟の業務量を一括で把握し、業務量に応じ一時的に所属病棟以外の病棟へ応援にいく等のシステムである。
  2. 常に、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組んだ上で応援等は必要ないと判断したのであれば、運用実績があるとみなす。
  3. 特に限定していない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問49)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目の院内保育所の設置について、

  1. 毎日開所していないと該当しないのか。
  2. 保育所が院内ではなく、同一敷地内に設置、道路をはさんだビルを賃貸して運営又は近隣の認定保育所と定員の一部を契約している等の場合は該当するか。
  3. 病児保育のみを実施している場合は該当するか。

(答)

  1. 院内保育所の保育時間に夜勤時間帯のうち4時間以上含まれる日が週5日以上ある場合は該当する。なお、4時間以上とは、連続する4時間ではなく、夜勤時間帯の中で保育時間が重複する時間の合計が4時間の場合も該当する。
  2. 運営形態は問わないが、設置者が当該医療機関であること。また、保育料の補助のみ等の実際に保育所を設置・運営していない場合は含まない。
  3. 該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問50)区分番号「A207-4」看護職員夜間12対1配置加算1あるいは看護職員夜間16対1配置加算を算定している場合に、急性期看護補助体制加算の夜間看護体制加算は算定可能か。

(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問9)急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)、看護職員夜間配置加算及び看護補助加算(夜間看護体制加算)における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目の夜勤の連続回数の対象となるか。

(答)勤務時間に午後10時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は当該加算の項目の夜勤の連続回数の対象として計上する。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問4)区分番号「A207-4」看護職員夜間配置加算について、「当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であること」と施設基準に規定されたが、同一の入院基本料を届け出ている複数の病棟がある場合、各病棟の病床数にかかわらず全ての病棟に3人以上の配置が必要であるか。

(答)同一の入院基本料を届け出ている病棟間においての傾斜配置は可能であるが、全ての病棟に3人以上の配置が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2016.09.15-[PDF形式/221KB]

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