令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A230-4「精神科リエゾンチーム加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 71 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の施設基準において求める看護師の「精神看護関連領域に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)現時点では、以下の研修が該当する。

  1. 日本看護協会の認定看護師教育課程「認知症看護」
  2. 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
  3. 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
  4. 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の区分の研修

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 24 年3月 30 日事務連絡)別添1の問 39 は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問55)精神科等の経験を3年以上有する専任の常勤の看護師に必要な入院患者の看護とはどのようなものをいうのか。

(答)精神科医とともに精神疾患を有する入院患者に対して行う診療における看護の経験をいい、リエゾンチームに所属して行うものを含む。

なお、必ずしも病棟専従の看護師として看護を行っていることを求めるものではない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問39)A230-4精神科リエゾンチーム加算の施設基準にある精神科等の経験を有する常勤看護師に求められる「精神看護関連領域に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。

(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。

  1. 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
  2. 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」又は「精神看護」の専門看護師教育課程
  3. 日本精神科看護技術協会が認定している「精神科認定看護師」

ただし、③については認定証が発行されている者に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

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