令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A233-2「栄養サポートチーム加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 74 区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算の施設基準において求める看護師の「所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)現時点では、以下の研修が該当する。

  1. 日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食嚥下障害看護※」又は「脳卒中看護※」
  2. 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の3区分の研修を全て修了した場合に限る。)

    ・ 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連

    ・ 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連

    ・ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 104 早期栄養介入管理加算について、複数の治療室を有する保険医療機関においては、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するものとして届出を行うことが可能か。

(答)可能。

ただし、専任の管理栄養士が複数の治療室を担当している場合であっても、管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数の合計数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。

なお、早期栄養介入管理加算又は区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定する1日当たりの患者数は、専任の管理栄養士1名につき、合わせて 15 名以下であること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 227 第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準における常勤の管理栄養士は、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算等における専任の常勤管理栄養士と兼務することは可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 230 第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算及び早期栄養介入管理加算は別に算定できないこととされているが、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算又は区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問56)歯科医師連携加算について、栄養サポートチームの構成員として継続的に診療に従事していれば、院外の歯科医師であっても差し支えないとされているが、どの程度診療に従事していれば継続的に従事しているものとみなされるか。

(答)栄養サポートチームの構成員として、1回/2週以上の頻度で診療に携わっていることが必要。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問57) 栄養サポートチーム加算におけるチームの一員として登録されている薬剤師に病棟薬剤業務を実施させることは可能か。

(答) 栄養サポートチーム加算に係る薬剤師による病棟薬剤業務の実施は不可とはなっていないが、栄養サポートチーム加算に係る業務に要した時間については、病棟における実施時間として計上できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問3)医師が、日本病院会の「医師とメディカルスタッフのための栄養管理セミナー」を修了した場合、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。

(答)当該研修は、合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2012.09.21-[PDF形式/129KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問61) 日本静脈経腸栄養学会が、当該学会が認定した教育施設において、合計40時間の実地修練を修了した場合に修了証を交付している。

看護師、薬剤師又は管理栄養士がこの修了証の交付を受けた場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したといえるか。

あるいは、当該学会が認定している「NST専門療法士」の資格を得なければならないのか。

(答) 当該学会が認定した教育施設における合計40時間の実地修練を修了し、修了証が交付されれば、所定の研修を修了したということができる。

なお、本加算の算定にあたっては、その他の認定資格を要しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問62) 栄養サポートチーム加算の平成23年3月31日までの経過措置について、例えば管理栄養士が専従の場合、医師と管理栄養士が研修を修了しており、看護師と薬剤師が研修修了見込みであれば、算定可能ということか。

(答) そのとおり。なお、この場合において、看護師及び薬剤師が所定の研修を修了して修了証を交付された時点で、すみやかに地方厚生(支)局長に届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問63) 「栄養サポートチームが、栄養治療により改善が見込めると判断した患者」とは、例えばどのような患者か。

(答) 例示としては、以下のような患者が挙げられる。

  • (例1)脱水状態にある入院直後の患者で、血清アルブミン値は高値を示しているものの、他の指標や背景から明らかに栄養障害があると判断できる者
  • (例2)これから抗がん剤による治療を開始する患者で、副作用等により当該治療によって栄養障害をきたす可能性が高いと予想される者
  • (例3)脳卒中を発症して救急搬送された直後の患者で、栄養状態はまだ低下していないが、嚥下障害を認めており、経口摂取が困難となる可能性が高いと予想される者
  • (例4)集中的な運動器リハビリテーションを要する状態にある患者で、入院中に著しい食欲低下を認めており、栄養治療を実施しなければリハビリテーションの効果が十分に得られない可能性が高いと判断できる者

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問64) 栄養サポートチーム加算の対象患者の要件として「アルブミン値が 3.0g/dl以下」とあるが、従来法(BCG法)ではなく改良BCP法による測定を行っている施設でも同じ条件でいいのか。

(答) 同じ条件でよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問65) 栄養サポートチーム加算のチームで行う「終了時指導又は退院時等指導」には、退院後の栄養に関する指導を含むのか。

(答) 含む。ただし、当該指導は、チームが実施した栄養治療の結果を踏まえ、チーム構成員全員によって行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問66) 栄養サポートチーム加算の算定は週1回とあるが、どの日を算定日としたらよいのか。

(答) 対象患者をチームで回診した日に算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問67) 栄養サポートチーム加算の算定要件に、対象患者に関する栄養治療実施計画の策定とそれに基づくチーム診療とあるが、その計画書の内容や様式については、各医療機関が作成した様式で差し支えないか。

(答) 通知で示した栄養治療実施計画兼栄養治療実施報告書の様式(別紙様式5の2)を用いることが望ましいが、当該様式にある全ての項目に関する記載欄が適切に設けられていれば、各医療機関が作成した様式を使用して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問68) 管理栄養士を栄養サポートチーム加算の専従とした場合であっても、栄養管理実施加算に係る栄養管理計画の作成であれば実施してよいか。

(答) 認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問69) 栄養サポートチーム加算のチームによる回診の際には、チームを構成する4職種は全員参加しなければ算定できないのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問70) 栄養サポートチーム加算は、チームが稼働していることについて第三者機関による認定を受けた施設でないと算定が認められないか。

(答) そのようなことはない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問5) 栄養サポートチーム加算にある、所定の研修として、日本栄養士会の「栄養サポートチーム担当者研修会」、日本健康・栄養システム学会の「栄養サポートチーム研修」及び日本健康・栄養システム学会の臨床栄養師となるために必要な研修は、該当するのか。

(答) これらの研修は、いずれも合計40時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修としてみなされる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

(問6) 日本栄養士会が行っているTNT-D(Total Nutritional Therapy Trainingfor Dietitians)は、栄養サポートチーム加算にある所定の研修とみなされるのか。

また、TNT-Dと併せて、日本栄養士会が行うTNT-D追加研修(12時間以上の講義かつ16時間以上の臨床研修)を行った場合は、所定の研修とみなされるのか。

(答) TNT-Dは、栄養サポートチーム加算にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、TNT-Dと併せて、TNT-D追加研修を修了した場合には、合計40時間の研修となり、必要な研修内容を満たすものとなるため、栄養サポートチーム加算にある所定の研修とみなすことができる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

(問6) 看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の「NSTセミナー(新規研修コース)」を修了した場合又は看護師が日本看護協会の認定看護師(摂食・嚥下障害看護)となるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。

(答) これらの研修は、いずれも合計40時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]

(問7) 日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を看護師、薬剤師又は管理栄養士が修了した場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したものとみなされるのか。

また、NSTコーディネーターとなるために必要な研修と併せて、看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の行うNSTセミナー(追加研修コース)を修了した場合は、所定の研修を修了したとみなされるのか。

(答) NSTコーディネーターとなるために必要な研修は、栄養サポートチーム加算にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、NSTコーディネーターとなるために必要な研修と併せて、NSTセミナー(追加研修コース)を修了した場合には、合計40時間の研修となり、必要な研修内容を満たすものとなるため、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したとみなすことができる。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]

(問8) 医師が、日本静脈経腸栄養学会の認定教育施設における指導医の資格要件となっている研修を修了した場合または日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。

(答) これらの研修は、いずれも合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]

(問1) 医療関係団体等が認定する教育施設において、看護師、薬剤師及び管理栄養士に対して行う栄養サポートチーム加算に係る40時間以上の研修は、10時間以上の臨地での研修を含んでいなければならないのか。

(答) その通り。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2011.04.01-[PDF形式/118KB]

(問2) 医師が、日本健康・栄養システム学会の「栄養サポートチーム医師研修」を修了した場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したとみなされるのか。

(答) この研修は、合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであることから、所定の研修を修了したとしてみなされる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2011.04.01-[PDF形式/118KB]

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