疑義解釈資料(平成30年)
※「Q」の先頭に”(問1)”などのナンバーが記載されていますが、出典元の番号をそのまま掲載しております。出典元PDFでの確認や、根拠明示の際の目安にしてください。
Q
問215 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の第2部通則7において「特別の関係」が規定されているが、地域医療連携推進法人における参加法人同士は当該「特別の関係」にあたるか。
A
(答)特別の関係にあたらない。
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問215 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の第2部通則7において「特別の関係」が規定されているが、地域医療連携推進法人における参加法人同士は当該「特別の関係」にあたるか。
(答)特別の関係にあたらない。