ホームQ&Aまとめ「医学管理等」Q&A 「退院時薬剤情報連携加算(B014.退院時薬剤情報管理指導料)」のレセプト請求・算定Q&A 2020年7月26日 SHARE ツイート シェア はてブ LINE Pocket 疑義解釈資料(令和2年) Q 問6 情報提供文書の交付の方法として、当該文書を手帳に貼付する方法でも差し支えないか。 A (答)手帳への貼付ではなく、別途文書で患者に交付する又は保険薬局に直接送付する必要がある。 疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB] 注意 記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。 記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。 詳しくはご利用上の注意。 Q&AまとめTOP⇒ 「医学管理等」のQ&Aまとめ⇒