疑義解釈資料(平成30年)
Q
(問20) 精神科疾患患者等受入加算(400点)が新設されたが、救命救急センター併設、若しくは第二次および第三次救急医療機関での算定は可能か。
A
(答) 第二次救急医療機関のみ算定が可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]
Q
(問21)注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。
A
(答) 初診料を算定する初診の日に限る。
(問20) 精神科疾患患者等受入加算(400点)が新設されたが、救命救急センター併設、若しくは第二次および第三次救急医療機関での算定は可能か。
(答) 第二次救急医療機関のみ算定が可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]
(問21)注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。
(答) 初診料を算定する初診の日に限る。