疑義解釈資料(令和2年)
問 67 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。
(答)メールのみを使用した指導では算定できない。
なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成28年)
(問184)同一の保険医療機関において、ある疾病に係る治療食の外来栄養食事指導を継続的に実施している患者について、医師の指示により、他の疾病の治療食に係る外来栄養食事指導を実施することとなった場合、「初回」の指導料を新たに算定できるか。
(答)算定できない。同一の保険医療機関において診療を継続している患者については、他の疾病に係るものであるかにかかわらず、「初回」の外来栄養食事指導料を算定できるのは1回に限られる。
なお、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問185)入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、同一の保険医療機関において外来栄養食事指導を実施することとなった場合、その最初の外来指導時に「初回」の指導料を算定することはできるか。
(答) 外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、「初回」の指導料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問17)平成28年3月31日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」の別添1の問184の答において「当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができる。」とあるが、外来患者が自ら診療を中止した後に数か月以上にわたり受診せず、新たに別の疾病で診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合も、「初回」の指導料を新たに算定できるか。
(答)このような事例についても、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けていた場合はその全ての診療)が終了したと医師が判断し、医師の指示により新たな疾病についてのみ外来栄養食事指導を行う場合は、「初回」の指導料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問31) 食事計画案等を必要に応じて交付すればよいこととされているが、計画等を全く交付せずに同指導料を算定することはできるのか。
(答) 初回の食事指導や食事計画を変更する場合等においては、患者の食事指導に係る理解のために食事計画等を必ず交付する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
疑義解釈資料(平成18年)
(問27)小児食物アレルギー食を必要とするものに対する栄養食事指導料の算定は、小児食物アレルギー検査を実施済みの患者に対して行った場合に限定されるか。
算定の対象者の年齢制限はあるか。
また、他の医療機関で検査を受けた者に対して指導を行った場合でも、算定可能か。
(答)食物アレルギーを持つことが明らかな9歳未満の小児が対象。検査結果の提供を受けていれば、他の医療機関で検査を受けたものでもよい。