令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「導入初期加算(C101.在宅自己注射指導管理料)」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成26年)

(問19)C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を行っている患者が保険医療機関を変更した場合はどのように取り扱うのか。

(答) 変更前の保険医療機関から通算して取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問23)在宅自己注射指導管理料の導入初期加算については、「新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月の間月1回に限り算定する。

ただし、処方の内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定することができる。」となっているが、

  1. さらに1回に限りとは、導入後3月の間に月2回算定する月があってもよいか。
  2. あるいは、導入後4月目以降においても1回に限り算定可能ということか。

(答)

  1. 導入後3月の間に月2回は算定できない。
  2. 導入後4月目以降でも1回に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

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