令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C200「薬剤」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成26年)

(問25)C200薬剤において、「厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。」とあるが、抗真菌薬と抗インフルエンザ薬についても該当するか。

(答) 該当する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問26)C200薬剤の留意事項通知の(1)の厚生労働大臣の定める薬剤に「pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤及び注射用抗菌薬」が追加されたが、電解質製剤には、脂肪乳剤は含まれるか。

(答) 該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問6)今般の改定で、「厚生労働大臣が定める注射薬」に注射用抗菌薬等が追加されたが、往診料又は在宅患者訪問診療料と併せて当該薬剤料を算定することは可能か。

(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2014.09.05-[PDF形式/180KB]

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