疑義解釈資料(令和2年)
Q
問 85 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7の情報提供先である「学校医等」について、「当該義務教育諸学校の学校医又は義務教育諸学校が医療的ケアについて助言や指導を得るため委嘱する医師をいう。」とされているが、定期的に学校に赴き健康診断等を行う保険医療機関の医師は該当するか。
A
(答)以下のいずれかであれば「学校医等」に該当する。
- 学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 23 条において学校に置くこととされている「学校医」として、任命又は委嘱されている医師。
- 「学校における医療的ケアの今後の対応について」(平成 31 年3月 20 日付け 30 文部科学省初第 1769 号初等中等教育局長通知)に示されている、医療的ケアについて助言や指導を得るための医師(医療的ケア指導医)として教育委員会等から委嘱されている医師。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB])
疑義解釈資料(平成26年)
Q
(問89)B009診療情報提供料(Ⅰ)の注4、I012精神科訪問看護・指導料の注2及び訪問看護基本療養費の注2において規定されている「精神障害者施設」とは、具体的にどのような施設か。
A
(答) 次の施設が該当する。
- 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第7号の規定に基づき生活介護を行う施設
- 同条第12項の規定に基づき自立訓練(機能訓練・生活訓練)を行う施設
- 同条第13条の規定に基づき就労移行支援を行う施設
- 同条第14条の規定に基づき就労継続支援(雇用型・非雇用型)を行う施設
- 同条第15項の規定に基づき共同生活援助を行う施設
- 同条第26項の規定に基づく福祉ホーム
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB])
Q
(問5)B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注7に掲げる加算については、保険医療機関が別の保険医療機関等に対し、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合に所定点数に加算することとされているが、別の保険医療機関への転院の目的で紹介した場合であっても当該加算を算定できるか。
A
(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その12)-2015.02.03-[PDF形式/194KB])
疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問6)B009診療情報提供料(Ⅰ)は、紹介元医療機関への受診行動を伴わない患者紹介の返事について、照会先医療機関が算定できるか。
A
(答)算定できない。