令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B005-1-2「介護支援等連携指導料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

※「介護支援連携指導料(廃止)」→「介護支援等連携指導料」

疑義解釈資料(平成22年)

(問106) 介護支援連携指導料について、医療機関に併設する介護保険施設の定義如何。

(答) 「併設保険医療機関の取り扱いについて」(平成14年3月8日保医発第0308008号)に準じる。

なお、具体的には、保険医療機関と同一敷地内にある介護保険施設等のことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問107) 介護支援専門員との連携後に、病態の変化等で、転院又は死亡した場合などは、介護支援連携指導料は算定可能か。

(答) 退院後に介護サービスを導入する目的で入院中に共同指導を行った場合であって、結果的に病状変化等で転院又は死亡退院となった場合であっても、算定可能である。

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(問108) 介護支援連携指導料における「介護保険施設等の介護支援専門員」とは、介護老人福祉施設の介護支援専門員業務や、特定施設の計画作成担当者業務を行っている者(届け出ている者)だけなく、介護支援専門員の資格を有する者であればよいのか。

(答) 当該報酬において医療機関が連携すべきとされているのは、「退院後のケアプラン作成を行うため患者が選択した介護支援専門員」とされていることから、ケアプラン作成を担うことができる介護支援専門員に限られる。

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(問109) 介護支援連携指導料における介護支援専門員に、地域包括支援センターの介護支援専門員も含まれるか。

(答) 含まれる。

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(問110) 介護支援連携指導料について、診療録に添付するケアプランは、いわゆるケアプラン原案でもよいか。

(答) よい。

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(問6) 介護支援連携指導料について、特定機能病院等の在院日数が短い保険医療機関では、退院直前にのみ共同指導が行われる場合も想定されるが、留意事項通知上「2回目の指導内容」とされている指導内容について「初回指導」として行うことになっても算定は認められるのか。

(答) 指導の内容については、入院の経過に応じて適切に行われるべきものであり、退院直前の患者に対する初回の指導について、留意事項通知上「2回目の指導内容」とされている指導が行われることは差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

(問7) 介護支援連携指導料について、「初回の指導内容」と「2回目の指導内容」を同一日に行った場合の算定方法如何。

(答) 入院の経過に応じて適切な指導が行われている場合であっても、同一日に行った指導については、1回分の指導料を算定する。

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(問8) 介護支援連携指導料について、「ケアプランの写しを診療録に添付すること」とされているが、ケアプランは、その原案やケアプランに位置付ける予定のサービスを記載した文書でもよいか。

(答) よい。

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