令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001-2-3「乳幼児育児栄養指導料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成18年)

(問28)乳幼児育児栄養指導料において、3才の誕生日を含む月の受診については、誕生日前に受診がある場合のみ算定できるのか。
(答)そのとおり。
3歳未満の乳幼児が要件であり、3歳の誕生日以後の受診については、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問16)乳幼児育児栄養指導料の算定にあたっては、初診料を算定しない初診の場合でも算定できるか。
(答)算定できない。
乳幼児育児栄養指導料が算定できるのは初診料を算定する場合のみである。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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