令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A207-3「急性期看護補助体制加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問 55 看護補助者への研修は、全ての看護補助者に対して実施しなければならないのか。

(答)当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者である必要がある。

ただし、当該看護補助者が介護福祉士等の介護業務に関する研修を受けている場合はこの限りでないが、医療安全や感染防止等、医療機関特有の内容については、院内研修を受講する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問43)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のうちアからウは、勤務計画又は勤務実績のどちらで満たしていればよいか。勤務実績の場合は、届出前1か月の実績を有していればよいのか。

(答)アからウの項目で施設基準を満たすのであれば、常時、勤務実績を満たしていること。届出に当たっては、届出前1か月の実績を有していること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問44)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のうちアからウの実績は、一時的に応援に来た当該病棟以外の看護職員も含むのか。

(答)当該病棟において夜勤を含む交代制勤務に従事した者であれば当該病棟以外の看護職員も含む。なお、この場合、当該病棟で勤務した時間において満たしていればよく、当該病棟以外で勤務した時間の実績は含めなくてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問45)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のア及びイの開始時刻及び終了時刻は、超過勤務した時間を含めるのか。

(答)含める。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問46)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のイの「勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降」とは、例えば、日勤(8-17時)をした翌日が早出(7時-16時)の場合は要件を満たすと考えてよいのか。

(答)直近の勤務の開始時刻の23時間後以降であれば、要件を満たす。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問47)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、

  1. どのように数えるか。例えば16時間夜勤の場合は、16時間を1回の夜勤と数えるのか、それとも準夜・深夜と考え2回と数えるのか。
  2. 夜勤と夜勤の間に休日を挟む場合は、連続しないと数えてよいか。

(答)

  1. 始業時刻から終業時刻までの一連の夜勤を1回として考える。この場合、1回と数える。
  2. よい。暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜勤回数を数える。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問48)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のエについて、

  1. 「各部署の業務量を把握・調整するシステム」とはどのようなシステムか。
  2. 各部署の業務量は把握しているが、既に適切な配置をしており病棟間の応援等の実績がない場合は、要件を満たさないのか。
  3. 「各部署」は、当該加算を算定している病棟のみか。

(答)

  1. 例えば、「重症度、医療・看護必要度」を活用して各病棟の業務量を一括で把握し、業務量に応じ一時的に所属病棟以外の病棟へ応援にいく等のシステムである。
  2. 常に、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組んだ上で応援等は必要ないと判断したのであれば、運用実績があるとみなす。
  3. 特に限定していない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問49)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目の院内保育所の設置について、

  1. 毎日開所していないと該当しないのか。
  2. 保育所が院内ではなく、同一敷地内に設置、道路をはさんだビルを賃貸して運営又は近隣の認定保育所と定員の一部を契約している等の場合は該当するか。
  3. 病児保育のみを実施している場合は該当するか。

(答)

  1. 院内保育所の保育時間に夜勤時間帯のうち4時間以上含まれる日が週5日以上ある場合は該当する。なお、4時間以上とは、連続する4時間ではなく、夜勤時間帯の中で保育時間が重複する時間の合計が4時間の場合も該当する。
  2. 運営形態は問わないが、設置者が当該医療機関であること。また、保育料の補助のみ等の実際に保育所を設置・運営していない場合は含まない。
  3. 該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問50)区分番号「A207-4」看護職員夜間12対1配置加算1あるいは看護職員夜間16対1配置加算を算定している場合に、急性期看護補助体制加算の夜間看護体制加算は算定可能か。

(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問52)区分番号「A207-3」急性期看護補助体制加算及び区分番号「A214」看護補助加算について、所定の研修を修了した看護師長等の配置とあるが、看護師長等とは副師長、主任でもよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問9)急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)、看護職員夜間配置加算及び看護補助加算(夜間看護体制加算)における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目の夜勤の連続回数の対象となるか。

(答)勤務時間に午後10時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は当該加算の項目の夜勤の連続回数の対象として計上する。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問10)既に7対1入院基本料を算定している医療機関であれば、平成26年9月30日(経過措置期間)までの間、7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなくても急性期看護補助体制加算を届出することはできるのか。

また、夜間急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせない場合は届出できるのか。

(答) 平成26年9月30日(経過措置期間)まで7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度及び急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせなくても届出可能である。

また、夜間急性期看護補助体制加算も同様である。

なお、平成26年4月以降に新規で7対1入院基本料を届け出た医療機関は経過措置の対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問3)急性期看護補助体制加算について、所定労働時間が週32時間未満の非常勤の看護補助者の勤務時間数も、看護補助者の勤務時間数の合計に算入してもよいか。

(答)急性期看護補助体制加算の看護補助者の算出方法については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第1号)の別添7の様式9のとおりであるが、「看護補助者の月延べ勤務時間数の合計/(日数×8時間)」により、「月平均1日当たり看護補助者配置数」を算出するものであり、「看護補助者の月延べ勤務時間数の合計」には、非常勤の看護補助者の勤務時間数を算入しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問25)7対1入院基本料(経過措置)を算定する医療機関については、A207-3急性期看護補助体制加算の25対1急性期看護補助体制加算を届け出ることができるのか。

(答) できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問26)新7対1の施設基準を満たせずに4月以降、経過措置として7対1入院基本料(経過措置)を算定する場合には、25対1急性期看護補助体制加算を算定できないとあるが、50対1もしくは75対1急性期看護補助体制加算であれば算定してもよいのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問36)A207-3急性期看護補助体制加算において、請負方式の非常勤の看護補助者を届出の対象に含めることは可能か。

(答) 当該加算に関わらず、保険医療機関の看護補助者は、看護師長や看護職員の指導の下に業務を行うこととされていることから、非常勤でも構わないが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などの看護補助者は含めない。

(派遣職員は含んでも差し支えない。)

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問37)今回改定で、A207-3急性期看護補助体制加算において看護補助者の夜間配置が評価されているが、看護補助者の夜勤については、看護職員と同様に72時間要件が適用されるのか。

(答) 月平均夜勤時間72時間以内の規定は適用されないが、基本診療料の施設基準等の第5「病院の入院基本料等」の通則(6)に示されているように、看護補助者の労働時間が適切なものになるよう配慮する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問16) A207-3急性期看護補助体制加算の夜間看護職員配置加算の届出をこれから行う保険医療機関において、届出の際に配置基準の12対1を満たしているかどうかの実績は、何をもって証明すればよいのか。

(答) 届出の際に、実績が満たせているかどうかを地方厚生(支)局の担当者が確認するために、日々の入院患者数が分かる書類の提出が必要となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

(問1)一般病棟看護必要度評価加算及び看護必要度加算については、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答により、15歳未満の小児患者や産科患者は算定できないこととされたが、急性期看護補助体制加算や看護補助加算1(13対1一般病棟入院基本料の病棟の場合をいう。以下同じ)についても同様と考えてよいか。

(答)15歳未満の小児患者や産科患者については、重症度・看護必要度の評価の対象除外となっていることから、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答通り、一般病棟看護必要度評価加算を算定することはできない。

しかし、当該加算を算定可能な病棟において看護補助者を配置していることや看護必要度の高い患者を受け入れていることを評価した看護補助加算1、急性期看護補助体制加算及び看護必要度加算については、15歳未満の小児患者や産科患者において看護必要度の測定の対象とはしないが、当該加算の算定は可能である。

したがって、これらの加算が算定可能な病棟に入院している15歳未満の小児患者や産科患者の看護必要度加算については、4月1日に遡って算定を認めることとする。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2012.06.21-[PDF形式/153KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問38) 急性期看護補助体制加算の施設基準の要件である「年間の緊急入院患者数が200名以上」の「年間」とは何を指すのか。

(答) 直近の12ヶ月を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問39) 急性期看護補助体制加算について、看護職員による勤務時間の一部を看護補助加算の勤務時間とみなしている場合、看護職員(いわゆるみなし看護補助者)に対しても院内研修が必要であるのか。

(答) 看護職員であれば既に習得している知識、技術であることから、院内研修は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問40) 急性期看護補助体制加算の要件である院内研修については、院外の業者が行っている研修を受講することでもよいか。

また、院内で行う場合であっても、派遣元の業者に委託しても構わないのか。

(答) 院内での研修を要件としており、外部への研修の受講では要件を満たさない。

また、通知で示したア~カまでの基礎知識を習得できる内容の一部を当該医療機関の職員と共に派遣元の業者等が行ってもよいが、医療機関の実情に合わせた実務的な研修を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問41) 看護補助者が、急性期看護補助体制加算の算定要件である院内研修の受講時間を勤務時間として計上することはできるか。

(答) できない。勤務時間として計上できるのは、当該病棟で勤務する実働時間数であり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は算入できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問42) 急性期看護補助体制加算を4月から算定するためには、3月中に一般病棟入院基本料等の10対1入院基本料を算定している実績が必要なのか。

(答) 3月中に10対1入院基本料を算定している実績までは必要ないが、3月中に10対1の看護配置をしている実績及びその他の急性期看護補助体制加算の要件を満たす実績が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問43) 急性期看護補助体制加算について、入退院を繰り返す場合でも、入院日から各14日間の算定はできるか。

(答) 当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定できる。

なお、ここでいう入院した日とは、第2部入院料等の通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問44) 急性期看護補助体制加算を算定している保険医療機関において、看護必要度の測定・評価により重症者の割合が10%又は15%を満たさない月が出た場合、直ちに届出の変更を行う必要があるのか。

(答) 従来どおり、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、届出の変更は不要である。

また、1割を超えた場合には翌月に変更の届出を行い、当該届出を行った月の翌月より新たな報酬を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問45) 急性期看護補助体制加算及び看護補助加算の施設基準の要件として「看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること」等、実質配置で「常時」の配置が要件となっている(看護補助加算については、今回改定から実質配置となっている)が、看護補助者も夜勤を行わなければならないのか。

(答) 看護要員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できることとしており、必ずしも看護補助者が夜勤を行う必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問46) 急性期看護補助体制加算及び看護補助加算に係る病棟において必要最小数を越えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができるか。

(答) 従来通り計上できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問47) 急性期看護補助体制加算及び看護補助加算にかかる看護補助者が外来等を兼務できるか。

例えば、午前3時間を加算に係る病棟で勤務し、午後3時間を外来で勤務した場合はどのようにすればよいか。

(答) 兼務できる。この例の場合は、午前に病棟で勤務した3時間を勤務時間として計上し、時間割比例計算により常勤換算とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問48) 急性期看護補助体制加算及び看護補助加算にかかる看護補助者の勤務時間として、有給休暇や残業時間を算入することができるか。

(答) 従来どおり、看護要員の勤務時間として計上できるのは、当該病棟で勤務する実働時間数であり、有給休暇や残業時間は算入できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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