※「重度アルコール依存症入院医療管理加算(廃止)」→「依存症入院医療管理加算」
目次
疑義解釈資料(令和4年)
問 72 区分番号「A231-3」依存症入院医療管理加算の施設基準において求める医師等の「薬物依存症に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
- 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」
- 日本アルコール・アディクション医学会が実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」
なお、令和4年4月1日以降に実施される上記の研修については、入院医療に関する要点等が含まれ、これを履修する必要があるが、令和4年3月 31日以前に上記のいずれかの研修を修了した者については、当該要点等について履修しているものとみなす。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料(令和2年)
問1 平成 31 年2月 25 日付保医発 0225 第9号「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」2(1)セリンクロ錠 10mg①エにおいて、「アルコール依存症に係る適切な研修は・・・「A231―3」重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定にあたり医師等に求められる研修に準じたものであること」とされているが、ここでいう「準じたもの」とは、どのような研修があるのか。
(答)現時点では、一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会及び一般社団法人日本肝臓学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関する e-ラーニング研修」が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その77)-2021.10.08-[PDF形式/86KB]
疑義解釈資料(平成22年)
(問56) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の要件として、「当該保険医療機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師、研修を修了した看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者がそれぞれ1名以上配置されていること。」とあるが、適切な研修とはどのようなものを指すのか。
(答) 研修については、以下の要件を満たすものであること。
(1)医師に行う研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する医師の養成を目的とした20時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
- ア アルコール精神医学
- イ アルコールの公衆衛生学
- ウ アルコール依存症と家族
- エ 再飲酒防止プログラム
- オ アルコール関連問題の予防
- カ アルコール内科学及び生化学
- キ 病棟実習
(2)看護師に行う研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
- ア アルコール依存症の概念と治療
- イ アルコール依存症者の心理
- ウ アルコール依存症の看護・事例検討
- エ アルコール依存症と家族
- オ アルコールの内科学
- カ 病棟実習
(3)精神保健福祉士・臨床心理技術者等に行う研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する精神保健福祉士・臨床心理技術者等の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
- ア アルコール依存症の概念と治療
- イ アルコール依存症のインテーク面接
- ウ アルコール依存症と家族
- エ アルコールの内科学
- オ アルコール依存症のケースワーク・事例検討
- カ 病棟実習
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問57) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の要件として、研修を修了していることが必要なのは、医師及び看護師か、又は、作業療法士等も含めて研修を修了している必要があるのか。
(答) 医師は必ず研修を修了している必要がある。
看護師、作業療法士、精神保健福祉士、臨床心理技術者については少なくともいずれか1名が研修を修了している必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問58) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定は60日を限度とされているが、再入院の場合の日数計算は入院料等の通則に準じるという理解でよいか。
(答) そのとおり。
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