ホームQ&Aまとめ「入院料等」Q&A B001-2-3「乳幼児育児栄養指導料」のレセプト請求・算定Q&A 2022年8月4日 SHARE ツイート シェア はてブ LINE Pocket 疑義解釈資料(平成18年) Q(問28)乳幼児育児栄養指導料において、3才の誕生日を含む月の受診については、誕生日前に受診がある場合のみ算定できるのか。 A(答)そのとおり。 3歳未満の乳幼児が要件であり、3歳の誕生日以後の受診については、算定できない。 疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB] 注意 記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。 記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。 詳しくはご利用上の注意。 Q&AまとめTOP⇒ 「医学管理等」のQ&Aまとめ⇒