令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A243「後発医薬品使用体制加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問1 区分番号「A243」後発医薬品使用体制加算について、いわゆるバイオAG(先行バイオ医薬品と有効成分等が同一の後発医薬品)はバイオ後続品と同様に後発医薬品の使用割合に含まれるのか。

(答)含まれる。

なお、この考え方は、外来後発医薬品使用体制加算においても同様である。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問10)区分番号「A243」後発医薬品使用体制加算及び区分番号「F100」の「注11」の外来後発医薬品使用体制加算において、当該保険医療機関で調剤した医薬品に、注射や在宅の部で算定され、直接患者に交付される薬剤は含まれるか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問5) 有床診療所における後発医薬品使用体制加算の施設基準において、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制の整備が必要とされているが、有床診療所において、薬剤師の配置がなく、医師が後発医薬品の評価や採用の決定をしている場合に、施設基準を満たしていると考えてよいか。

(答) 施設基準を満たしているとは認められない。

当該加算は、薬剤部門又は薬剤師が、薬学的な観点から、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価する体制を整備していることを評価するものであること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

(問6) 有床診療所における後発医薬品使用体制加算の施設基準に関して、薬剤師の配置は、非常勤職員であっても認められるか。

(答) 有床診療所の場合には、非常勤の薬剤師であっても、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報収集・評価に従事しており、有床診療所としてその評価結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制を有しているのであれば、施設基準を満たしていると認められる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

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