令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「在宅患者支援療養病床初期加算(A101.療養病棟入院基本料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成30年)

問1 療養病棟入院基本料の注6の在宅患者支援療養病床初期加算及び地域包括ケア病棟入院料の注5の在宅患者支援病床初期加算の算定要件に「「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うこと」とあるが、具体的にどのような支援を行えばよいか。

(答)人生の最終段階における医療・ケアに関する当該患者の意思決定について、当該患者の療養生活を支援していた関係機関(介護保険施設や在宅療養支援を行う医療機関等)と連携し、情報の共有を図ること。患者本人の意思決定やその支援に関する情報が得られない場合については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人や家族等のほか、必要に応じて関係機関の関係者とともに、話し合いを繰り返し行う等の支援を行うこと。

ただし、ここでいう支援は、画一的に行うものではなく、患者の病状や社会的側面を考慮しながら支援の実施の必要性について個別に評価した上で行うことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]

問2 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の注5の在宅患者支援病床初期加算について、「介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に」とあるが、若年者の入院や、既往歴等のない患者の入院であっても算定可能か。

また、療養病棟入院基本料の注6の在宅患者支援療養病床初期加算についてはどうか。

(答)在宅患者支援病床初期加算及び在宅患者支援療養病床初期加算については、患者の年齢や疾患に関わらず、入院前より当該施設等又は自宅で療養を継続している患者に限り算定できる。

なお、この場合、当該病院への入院が初回であっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2018.10.09-[PDF形式/280KB]

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