令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A101「療養病棟入院基本料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 42 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注1について、「当該病棟において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されている」とあるが、摂食機能又は嚥下機能の回復に係る実績を有している必要はあるか。

(答)必ずしも実績を有している必要はないが、中心静脈栄養を実施している患者については、嚥下機能に係る検査等の必要性等を定期的に確認すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 43 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するものに対して、1月に1回以上、FIMの測定を行っていない場合には、当該患者に係る疾患別リハビリテーション料のうち、一日につき2単位を超えるものは、当該入院基本料に含まれることとされているが、「1月に1回以上」とは、暦月に1回以上のことを指すのか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 44 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する点数を算定する患者について、疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う場合も、FIMの測定に係る規定は適用されるか。

(答)適用される。

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問 45 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)による改正前の(中略)なお従前の例による」「令和4年3月 31 日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月 30 日までの間に限り、FIMの測定を行っているものとみなす」こととされているが、注 11 に規定する点数の適用について、どのように考えればよいか。

(答)令和4年4月1日より、改正後の点数(100 分の 75 に相当する点数)を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 46 区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等により療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者が、令和2年3月 31 日以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認められる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもって、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟入院基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。

(答)当該患者を同一保険医療機関の療養病棟に再度移動させることは、原則として認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問9 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の施設基準において策定が求められている「中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針」について、参考にすべきものはあるか。

(答)「医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引き」(平成 25年度厚生労働科学研究費補助金「医療機関における感染制御に関する研究」)の「カテーテル関連血流感染対策」等を参考とすること。

なお、他の院内感染対策のための指針と併せて策定しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 10 区分番号「A101」療養病棟入院基本料、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料及び区分番号「A317」特定一般病棟入院料の注7について、保険医療機関が定める必要がある「適切な意思決定支援に関する指針」とは、令和2年3月 31 日以前の旧医科点数表における当該入院料等の施設基準の規定により保険医療機関が既に定めている「適切な看取りに対する指針」で差し支えないか。

(答)当該指針に適切な意思決定支援に関する内容が含まれていれば差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 66 療養病棟入院基本料の注 11 及び注 12 に規定される病棟を算定する場合に、療養病棟入院基本料の注に規定される加算及び入院基本料等加算を算定できるか。

(答)療養病棟入院基本料の注 11 を算定する場合は、療養病棟入院料2の例により算定し(療養病棟入院基本料の注 13 に規定する夜間看護加算は除く。)、注 12 を算定する場合は、特別入院基本料の例により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 67 平成 30 年3月 31 日に平成 30 年度改定前の療養病棟入院基本料1、療養病棟入院基本料2又は療養病棟入院基本料の注 11 の届出を行っている病棟については、平成 30 年4月1日以降引き続き療養病棟入院基本料を算定するに当たり、4月 16 日までに届出をし直すことが必要か。

(答)平成 30 年3月 31 日において、現に旧医科点数表別表1(以下「旧別表1」という。)の療養病棟入院基本料1の届出を行っている保険医療機関における当該病棟、現に旧別表1の療養病棟入院基本料2の届出を行っている保険医療機関における当該病棟又は現に旧別表1の療養病棟入院基本料の注 11に規定する届出を行っている保険医療機関における当該病棟にあっては、同年9月 30 日までの間に限り、それぞれ療養病棟入院料1、療養病棟入院基本料の注 11 又は療養病棟入院基本料の注 12 の基準を満たしているものとみなすため、平成 30 年4月における届出を要さず、当該入院料及び注が算定可能である。

ただし、10 月1日以降に引き続き算定する場合は同日までに届出が必要である。

また、旧別表1の療養病棟入院基本料2の届出を行っている病棟が4月から療養病棟入院料2を算定する場合にあっては、4月 16 日までに療養病棟入院料2の届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 68 療養病棟入院基本料の施設基準について、看護職員の配置基準や医療区分2・3の患者割合等の要件について既に届け出ている場合に、「適切な看取りに対する指針を定めていること」のみについて、改めて届出を行う必要があるか。

(答)平成 30 年 10 月1日以降に引き続き療養病棟入院基本料を算定する場合は、同9月 30 日までに届け出る必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 69 療養病棟入院基本料の注 11 に規定する病棟について、看護職員の配置は25 対1以上を満たしている必要があるが、看護補助者についても 25 対1以上の配置でよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 70 平成 30 年度改定前の療養病棟入院基本料の注 11 に規定する病棟を届け出ていた場合、改定後の療養病棟入院基本料の注 11 に規定する病棟を届け出ることは可能か。

(答)施設基準を満たしている場合は可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 71 療養病棟入院基本料の注 10 の在宅復帰機能強化加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。

(答)同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 72 平成 30 年度改定前の療養病棟入院基本料2における、看護要員の1人当たりの月平均夜勤時間数が 72 時間以下であることの要件は、改定後の療養病棟入院料2、注 11 及び注 12 に規定される病棟には適用されないか。

(答)適用されない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 73 同一医療機関において、療養病棟入院料1を算定する病棟と療養病棟入院料2を算定する病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。また療養病棟入院料1又は2を算定する病棟と、療養病棟入院基本料の注 11 又は注 12 に規定される病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。

(答)療養病棟入院料1と2の両方を同一の医療機関が届け出ることはできないが、療養病棟入院料1又は2の病棟と、注 11 又は注 12 の病棟のいずれか一方又は両方を、それぞれ届け出ることは可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 74 療養病棟入院基本料の注 13 の夜間看護加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。

(答)同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 14 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成 30 年3月 30 日付け事務連絡)問 66 において、療養病棟入院基本料の注 12 に規定される病棟を算定する場合、注に規定される加算及び入院基本料等加算は、特別入院基本料の例により算定するとされているが、入院料等の通則8に掲げる規定についても、特別入院基本料の例により減算しないものと考えてよいか。

(答)通則8の栄養管理体制に関する基準を満たさない場合は、療養病棟入院基本料の注 12 に規定される病棟を算定する場合であっても、1日につき 40 点を減算する。ただし、注 12 の括弧書きにある通り、当該点数が 586 点(生活療養を受ける場合にあっては、572 点)を下回る場合には、586 点(生活療養を受ける場合にあっては、572 点)を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問31)療養病棟入院基本料2の注11に定める所定点数の100分の95を算定する場合は、以下の①及び②のどのような組み合わせにおいて算定可能か。

  1. 看護職員配置25対1
  2. 当該病棟の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2との患者の合計が5割以上

(答)療養病棟入院基本料2の注11に定める、所定点数の100分の95の点数は、以下のいずれの場合にも算定できる。

  1. ①のみを満たす場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合に限る。)
  2. ②のみを満たす場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合、かつ、看護職員配置30対1以上である場合に限る。)
  3. ①及び②の両方を満たさない場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合、かつ、看護職員配置30対1以上である場合に限る。)

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問32)別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」「33.うつ症状に対する治療を実施している状態」の項目の定義について、以下の場合は該当するか。

  1. 当該患者の入院する保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を診察の上処方する場合
  2. 別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の指示により、当該保険医療機関の精神保健指定医ではない医師が処方する場合
  3. 当該患者が別の保険医療機関を受診し、当該別の保険医療機関の精神保健指定医が処方する場合

(答)

  1. 該当する。
  2. 当該保険医療機関において別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の具体的な指示に基づき、当該保険医療機関の医師がうつ症状に対する薬の処方を行う場合は、1回の処方に限り本項目に該当する。
  3. 別の保険医療機関において精神保健指定医の診察を受け、当該精神保健指定医によってうつ症状に対する薬を処方される場合も本項目に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問33)別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」「33.うつ症状に対する治療を実施している状態」の項目の定義に定める精神保健指定医について、常勤・非常勤どちらでも良いか。

(答)精神保健指定医は、当該患者が入院する保険医療機関において、常勤又は非常勤のいずれの場合でも良い。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問34)別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」「17.酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)」の項目の定義について、

  1. 1日の中で酸素流量が変動し、3L/分を下回る時間が存在する場合も医療区分3として良いか。
  2. 「肺炎等」に相当する疾患は、どのようなものが含まれるか。

(答)

  1. 1日の中で流量が3L/分を下回る場合がある患者については、医療区分2に該当する。
  2. 「肺炎等」は、動脈血酸素飽和度を低下させる急性の呼吸器疾患等のこと。単なる痰や、慢性のものは該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問35)療養病棟入院基本料を算定する病棟において、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤を使用した場合、抗悪性腫瘍剤として薬剤料を算定できるか。

(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問3)療養病棟入院基本料注11の規定により、100分の95に相当する点数を算定する場合には、特別入院基本料の例により入院基本料等加算を算定してよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

(問4)療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価票」17の、酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)について、「なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日から30日間まで本項目に該当する。」とあるが、点滴の実施期間が30日未満であった場合にも点滴開始後30日間は該当するのか。

また、30日間を超えて点滴を継続した場合は31日以降は該当しないのか。

(答)肺炎等急性増悪により点滴治療が30日未満で終了した場合にも、開始から30日間は本項目に該当する。

肺炎等急性増悪により点滴治療を30日を超えて実施した場合には、実施した日に限り、本項目に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

(問4)指定難病については、

○区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価表評価の手引き」19~23、区分番号「B001 7」難病外来指導管理料、区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「F200」薬剤 注1、区分番号「J038」人工腎臓 注3等においては、「同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る」

○区分番号「C002」在宅時医学総合管理料の注5等に規定する「別に厚生労働大臣が定める状態」においては、「難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病」と規定されている。

これらについて、いずれも病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるか。

また、小児慢性特定疾病については、区分番号「B001 5」小児科療養指導料において、「児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)」とあるが、これについても同様か。

(答)いずれも、医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問14) 90日を超えて入院している患者について、病棟毎に出来高算定を行う病棟、療養病棟入院基本料の例により算定する病棟の届出を行うのか。

(答) 病棟ごとに取扱を選択することは可能であるが、届出は療養病棟入院基本料の例により算定する病棟のみ必要となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問2)第2部入院料等の第1節入院基本料に掲げるA101療養病棟入院基本料及びA109有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対する気管切開術後のカテーテル交換並びにこれらに伴い使用する薬剤及び特定保険医療材料の費用については、基本診療料に含まれる簡単な処置に該当するため、当該入院基本料に含まれると理解してよろしいか。

(答)よろしい。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2013.06.14-[PDF形式/143KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問20) 療養病棟入院基本料1を4月1日より算定をする場合、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「直近1か月」とは3月1日から3月31日と考えてよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問27) 療養病棟入院基本料を算定する場合、「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定欄を記載し、レセプトとともに提出すれば、診療録等には記載する必要はないということでよいか。

(答) 当然ながら、個々の患者について評価した結果は、診療録や看護記録に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問85) 入院した患者が回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときには療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定することとあるが、いずれを算定するのか。

(答) 回復期リハビリテーション病棟入院料1については療養病棟入院基本料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2については療養病棟入院基本料2により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問2) 療養病棟入院基本料を算定する病棟について、従前より医療区分2及び3の患者の合計が8割以上である場合は、平成22年4月1日以降に療養病棟入院基本料1に係る届出を改めて行う必要があるか。

(答) 行う必要はない。

ただし、従前より、看護配置等の要件については療養病棟入院基本料1の要件を満たしていること。

なお、以下の場合には、新たな届出が必要となる。

  1. 平成22年3月31日において医療区分2及び3の患者の合計が8割以上であったが、平成22年4月1日以降において療養病棟入院基本料2を算定することとなった場合
  2. 平成22年3月31日において医療区分2及び3の患者の合計が8割未満であったが、平成22年4月1日以降において療養病棟入院基本料1を算定することとなった場合

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問2) 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟に入院していた重度の肢体不自由児(者)、難病患者等が療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院した場合は、平成22年3月31日までは医療区分1である患者を医療区分2とみなす等の経過措置が設けられているが、当該病棟が療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換した場合についても対象となるのか。

(答) 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟であって、平成22年3月31日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、難病患者等については、当該経 過措置の対象となる。

なお、障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料から医療療養病床に移行した場合の療養病床数は都道府県医療費適正化計画の設定する療養病床の目標値とは別枠で取扱う。

(「医療費適正化計画における療養病床の目標値について」(平成20年3月5日医療費適正化対策推進室事務連絡)参照)

疑義解釈資料の送付について(その5)-2008.10.15-[PDF形式/311KB]

(問1) 入院基本料の算定要件として、夜勤に従事する看護職員の月平均夜勤時間数は72時間以下であることが求められており、月平均夜勤時間数は、「届出前1ヶ月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員の延夜勤時間数」を「夜勤時間帯に従事した実人員数」で除して算出するが、夜勤を行うパート勤務者の場合にはどのように計算するのか。

(答) 夜勤を行うパート勤務者の場合や、病棟勤務と外来勤務等を兼務する看護職員の場合には、当該看護職員の病棟勤務時間を常勤職員の所定労働時間により除した数を、「夜勤時間帯に従事した実人員数」として算入する。

なお、月当たりの夜勤時間数が16時間以下の者や夜勤専従者は、「延夜勤時間数」及び「夜勤時間帯に従事した実人員数」には含まない。

注)療養病棟入院基本料の場合、「看護職員」とあるのは「看護要員」と読み替えるものとする。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2009.03.30-[PDF形式/235KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問28)療養病床の7月1日施行分に係る告示・通知はいつ発出されるのか。

(答) 4月上旬までに、案をお示しする予定である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]

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