疑義解釈資料(平成22年)
Q
(問32) 有床診療所入院基本料の「イ 看護配置加算1」「ロ 看護配置加算2」「ハ 夜間看護配置加算1」「二 夜間看護配置加算2」について、従前はイとロ及びハと二の併算定が可能となっているが、平成22年4月1日以降は併算定できないということか。
A
(答) そのとおり。
ただし、従前と同じ要件を満たしている場合に算定できる点数は同じである。
例えば、看護職員の数が看護師3名を含む10名以上である有床診療所においては、従前は、看護配置加算1(10点)及び2(15点)の計25点を併算定していたが、平成22年度より、看護配置加算1(25点)のみを算定することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
疑義解釈資料(平成20年)
Q
(問4) 有床診療所入院基本料1の夜間看護配置加算1の要件である「当該診療所における夜間の看護職員の数が、1以上であること 」とは、当直でもよいか。
A
(答) よい。
交代制など夜勤体制を整備している必要はない。
疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]
Q
(問5) 有床診療所入院基本料の注4の加算について、イとロ及びハとニについては、併算定は可能なのか。
A
(答) 要件を満たしている場合には、併算定が可能である。
当該有床診療所において 「ロ 看護 、 配置加算2」及び「ニ 夜間看護配置加算」を届け出ている場合には、イとロ及びハとニの加算が算定可能である。