令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A207-2「医師事務作業補助体制加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 67 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準における「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、

  1. 他の保険医療機関での勤務経験を通算することは可能か。
  2. 雇用形態(常勤・非常勤等)にかかわらず、勤務経験を通算することは可能か。
  3. 5割以上の配置は、実配置数か、配置基準の数か。

(答)それぞれ以下のとおり。

  1. 不可。
  2. 可能。
  3. 配置基準の数である。なお、配置基準の数については、施設基準通知「第4の2 医師事務作業補助体制加算」の1の(2)を参照すること。また、同通知別添7の様式 18 における「1」の「ニ」の「医師事務作業補助者のうち、自院における3年以上の勤務経験を有する者の割合が5割以上」の項目については、配置基準の数で判断すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 68 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、病床種別の異なる病床を有する保険医療機関において、病床種別ごとに 15 対1、20 対1等の異なる配置区分での届出は可能か。

(答)可能。

ただし、同一保険医療機関が医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 69 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、同一病床種別の病床に関し、様式 18 における「50 対1、75 対1又は 100 対1に限り算定できる病床」とそれ以外の病床で、異なる配置区分での届出は可能か。

(答)可能。

ただし、医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問1 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1の施設基準における「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、
  1. 他の保険医療機関において勤務した期間を除いた通算勤務期間が3年以上である場合、「当該保険医療機関における3年以上の勤務経験」としてよいか。
  2. 当該保険医療機関が医師事務作業補助体制加算に係る届出を行っていない間に医師事務作業補助者として勤務した期間を、勤務経験に含めてよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. 差し支えない。
  2. 差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2022.06.22-[PDF形式/143KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 79 「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に含む項目として掲げられている「交替勤務制・複数主治医制の実施」について、交替勤務制と複数主治医制の両方の実施が必要か。

(答)当該保険医療機関の課題や実情に合わせて交替勤務制又は複数主治医制のいずれかを実施すればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問3 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、「疑義解釈の送付について」(平成 20 年5月9日付け事務連絡)の問8において、基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えないとされているが、医師事務作業補助者が新たに配置される前に基礎知識習得に係る研修を既に受けている場合には改めて研修を受ける必要があるのか。

(答)医師事務作業補助者を新たに配置する前に、当該医師事務作業補助者が基礎知識を習得するための適切な内容の研修を既に受けている場合は、当該医師事務作業補助者に再度基礎知識を習得するための研修を行う必要はない。

ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2018.10.09-[PDF形式/280KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問8)区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1において、「医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること」とあるが、病棟又は外来において研究データの整理や統計・調査の入力業務を行った場合も、病棟又は外来において行われた医師事務作業補助者の業務時間に含めて良いか。

(答)研究データの整理や統計・調査の入力業務など、個々の患者の診察と直接的に関係ない業務は、一般的に病棟又は外来以外の場所において実施されるものであり、敢えて病棟又は外来において行った場合であっても病棟又は外来における業務時間に含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問36)治験に係る事務作業は医師事務作業補助業務に含まれるか。

(答) 含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問19)施設基準に示される「医師事務作業補助体制加算1を算定する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること。」について、

  1. 医師事務作業補助者一人一人が80%以上である必要があるか。
  2. 放射線科や病理科などにおいて、入院医療や外来医療を行ってはいないものの、医師の直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれるか。

(答)

  1. そのとおり。
  2. 医師からの直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれているとみなして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問20)何割が病棟、外来勤務であったかタイムテーブル等に記録する必要があるか。

(答) 届出に記載する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問35)A207-2医師事務作業補助体制加算の施設基準に示される、年間の緊急入院患者数について医療保護入院又は措置入院により入院した患者も含まれるのか。

(答) 含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問4) 医師事務作業補助体制加算については、施設基準の届出にあたり、電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備している必要があるのか。

(答) 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備していなくても、施設基準のその他の要件を満たしていれば、届出が可能である。

なお、当該システムを整備している場合には、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成22年2月1日医政発0201第4号)に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備している必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問35)医師事務作業補助者は専従者であることが要件とされているが、複数の人間による常勤換算の場合の「専従」の取扱いはどうなるか。

(答) 常勤換算となるそれぞれの非常勤職員が、医師事務作業補助者として専従の職員でなければならない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問36)従来からの事務職員や病棟クラークを医師事務作業補助者として配置しても、医師事務作業補助体制加算を算定することは可能か。

(答) 可能であるが、配置するにあたり研修が必要である。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問37)医師や看護師の資格を有するものを医師事務作業補助者として配置しても、医師事務作業補助体制加算を算定することは可能か。

(答) 医師事務作業補助者の資格は問わないが、医師や看護師等の医療従事者として業務を行っている場合は、医師事務作業補助者としないこと。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問38)医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に行うこととなっているが、業務委託とすることは可能か。

(答) 不可。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問39)医師事務作業補助者は、診療録管理者若しくは診療録管理部門の業務を行っても良いか。

(答) 不可。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問40)医師事務作業補助者はDPCのコーディング作業において、どこまでを担当して良いのか。

(答) 主たる傷病名は当該患者の療養を担う保険医が決定すること。

その後のコーディング作業については診療報酬請求事務であることから、医師事務作業補助者の業務としないこと。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問41)今般DPC算定対象医療機関において、「適切なコーディングに関する委員会の設置」が義務付けられたが、医師事務作業補助者は当該委員会の業務を行っても良いか。

(答) 不可。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問42)医師事務作業補助体制加算の算定対象である一般病床のうち、休床している病床がある場合は、どのように取り扱うか。

(答) 地方社会保険事務局長に届け出ている一般病床の数を用いて、医師事務作業補助者の必要配置数の計算をする。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問43)医師事務作業補助者の必要配置数は、具体的にどのように計算するか。

(答) 医師事務作業補助者の数は、一般病床数比で小数点第一位を四捨五入して求める。

例えば、医療法上の許可病床数350床(地方社会保険事務局長に届け出ている一般病床数が340床)の病院の場合、各区分で求める配置すべき医師事務作業補助者の数は次のとおりとなる。

  1. 25対1補助体制加算:340÷ 25=13.6→14名以上
  2. 50対1補助体制加算:340÷ 50= 6.8→ 7名以上
  3. 75対1補助体制加算:340÷ 75= 4.5→ 5名以上
  4. 100対1補助体制加算:340÷100= 3.4→ 3名以上

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問8)医師事務作業補助体制加算の施設基準となっている研修について、既存の講習等を受けた場合にあっては、免除されるか。

(答) 基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えない。

ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。

適切な内容の講習には、診療報酬請求、ワープロ技術、単なる接遇等の講習についての時間は含めない。

なお、既存の講習等が32時間に満たない場合、不足時間については別に基礎知識習得の研修を行うこと。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問9)修得すべき基礎知識の中に、医療関係法規として健康保険法が規定されているが、診療報酬に関するものも含まれるのか。

(答) あくまでも健康保険制度の理念、制度概要についての知識であり、診療報酬実務に関するものは含まれない。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問1) A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算及びA237ハイリスク分娩管理加算では、「勤務医の勤務時間を把握する」ことが要件となっているが、院内で研究等の直接業務とは関係ないことを行っている時間は、分けて把握しなければならないのか。

(答) 分けて把握することが望ましい。

ただし、明確に分けることが困難な場合には、勤務以外の時間を含むことを明確にした上で、合わせた時間を把握すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

(問2) A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算、A237ハイリスク分娩管理加算の届出要件として、勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し職員等に周知していることとあるが、これは、策定する予定であれば届出が可能か。

(答) 上記の点数は、勤務医の負担軽減に対する体制を評価している加算であり、実際に勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し、職員等に周知する等の取り組みを行っている場合に届出ができるものであり、具体的計画を策定する予定だけでは、届出は受理されない。

なお、届出に際しては、策定した具体的計画の写し(様式自由)を添付することとなっている。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2009.03.30-[PDF形式/235KB]

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