疑義解釈資料(平成30年)
問 79 「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に含む項目として掲げられている「交替勤務制・複数主治医制の実施」について、交替勤務制と複数主治医制の両方の実施が必要か。
(答)当該保険医療機関の課題や実情に合わせて交替勤務制又は複数主治医制のいずれかを実施すればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB])
問3 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、「疑義解釈の送付について」(平成 20 年5月9日付け事務連絡)の問8において、基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えないとされているが、医師事務作業補助者が新たに配置される前に基礎知識習得に係る研修を既に受けている場合には改めて研修を受ける必要があるのか。
(答)医師事務作業補助者を新たに配置する前に、当該医師事務作業補助者が基礎知識を習得するための適切な内容の研修を既に受けている場合は、当該医師事務作業補助者に再度基礎知識を習得するための研修を行う必要はない。
ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。
疑義解釈資料の送付について(その8)-2018.10.09-[PDF形式/280KB])
疑義解釈資料(平成28年)
(問8)区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1において、「医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること」とあるが、病棟又は外来において研究データの整理や統計・調査の入力業務を行った場合も、病棟又は外来において行われた医師事務作業補助者の業務時間に含めて良いか。
(答)研究データの整理や統計・調査の入力業務など、個々の患者の診察と直接的に関係ない業務は、一般的に病棟又は外来以外の場所において実施されるものであり、敢えて病棟又は外来において行った場合であっても病棟又は外来における業務時間に含まれない。
(出典:疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB])
疑義解釈資料(平成26年)
(問36)治験に係る事務作業は医師事務作業補助業務に含まれるか。
(答) 含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB])
(問19)施設基準に示される「医師事務作業補助体制加算1を算定する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること。」について、
- 医師事務作業補助者一人一人が80%以上である必要があるか。
- 放射線科や病理科などにおいて、入院医療や外来医療を行ってはいないものの、医師の直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれるか。
(答)
- そのとおり。
- 医師からの直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれているとみなして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB])
(問20)何割が病棟、外来勤務であったかタイムテーブル等に記録する必要があるか。
(答) 届出に記載する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB])
疑義解釈資料(平成24年)
(問35)A207-2医師事務作業補助体制加算の施設基準に示される、年間の緊急入院患者数について医療保護入院又は措置入院により入院した患者も含まれるのか。
(答) 含まれる。