令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001_16「喘息治療管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問19)「喘息治療管理料2」について、吸入補助器具を患者に提供し、服薬指導を行った場合に、初回に限り算定することとされたが、

  1. 「初回に限り算定する」の初回とはどういう意味か。吸入は以前から行っていたが、新たに補助器具を用いて指導を行った際にも算定できるのか。
  2. 薬剤の変更や、吸入補助器具の汚損等の理由により、再度算定することは可能か。

(答)

  1. 初回とは、吸入補助器具が初めて患者に提供され、併せて服薬指導が実施された時点をいう。従前から吸入を実施していた患者について、吸入補助器具を初めて交付し、併せて服薬指導を実施した際にも算定できる。
  2. 吸入補助器具については、汎用性及び耐久性のあるものを交付すべきであり、薬剤の変更や、吸入補助器具の破損等により再交付する場合については、初回に算定する管理料に含まれる。但し、算定から年月が経過し、小児の成長に伴い、大きさの異なる補助器具を使用する必要が生じた場合に限り、1回(初回の交付が1歳未満の場合には2回)に限り、再度算定できる。この場合には、再度算定が必要な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問1)喘息治療管理料の重症者に対する新設加算は、ピークフローメーター以外に一秒量等を測定できる携帯型スパイロメーター等を貸与しなければならないのか。

(答) 一秒量の測定が必要なため、スパイロメーターの貸出は必要。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

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