令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A230-3「精神科身体合併症管理加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成22年)

(問31) 精神病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する病棟については、当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の4割以上が、入院時においてGAF尺度30以下又は区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算の対象となる患者とされているが、この場合、精神科身体合併症管理加算の届出を行っていないと対象とはならないのか。

それとも精神科身体合併症管理加算の対象となる患者が4割以上であれば良いということか。

(答) 精神科身体合併症管理加算の届出を行っていない場合であっても、当該加算の対象となる患者であれば差し支えないが、身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問27)同一月に骨折と肺炎など、複数の身体疾患を発症した場合に、精神科身体合併症管理加算をそれぞれの疾患について算定することは可能か。

(答) 同一月に別に厚生労働大臣が定める身体合併症のうち複数の疾患を発症した場合には、当該加算をそれぞれの疾患について算定することは可能である。

ただし、当該加算は急性期の身体疾患の集中的な治療に対する評価であり、同一月内に14日間以上、このような治療が必要な場合は、適切な病棟への転棟等が必要と考えられることから、同一月に算定可能な日数は14日までである。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問12) 精神科身体合併症管理加算は、内科又は外科を専門とする医師が1名以上配置とあるが、各病棟に内科又は外科を専門とする医師が必要か。

(答) 内科又は外科を専門とする医師が当該病院に常勤又は非常勤として勤務しており、算定される病棟で診察・治療を担当していればよい。算定される病棟が複数有る場合、それぞれの病棟に別の内科又は外科の医師を配置する必要はない。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問6) A230-3精神科身体合併症管理加算は、対象となる疾患に対し以前から継続して治療が行われている患者については、急性増悪があった場合であっても算定できないのか。

(答) 当該加算は急性期の身体疾患の集中的な治療に対する評価であることから、急性増悪により集中的治療が必要となった場合には、同一月内に当該加算を算定していないのであれば、算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2008.10.15-[PDF形式/311KB]

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