令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「医療区分・ADL区分に係る評価票」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成22年)

(問28) 「医療区分・ADL区分に係る評価票」について、該当する項目全てに○ということだが、以下の場合は記入漏れということになるのか。

  1. 「4脱水かつ発熱」の項目に該当する患者が胃瘻栄養であって、「8胃瘻かつ発熱」に○がない場合。
  2. ベッドを柵で囲んでいる医療区分3の患者について、「92身体抑制」の記載をしなかった場合。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問29) 「医療区分・ADL区分に係る評価票」にある、同月内に複数回入退院をした場合についての「入院元」「退院先」の欄は、当該月の入院でない患者についても毎月記載しなければならないのか。

(答) 当該月に入院又は退院した場合に、その入院元又は退院先を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問30) 「医療区分・ADL区分に係る評価票」の添付又は電子レセプトへの記載を行わなかった場合、療養病棟入院基本料は算定できないのか。

(答) 療養病棟入院基本料は算定せず、特別入院基本料を算定する。

また、その場合は「医療区分・ADL区分に係る評価票」の添付又は電子レセプトへの記載は必須ではない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

3 COMMENTS

現在コメントは受け付けておりません。