令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「救急・在宅重症児(者)受入加算(A212.超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

※「在宅重症児(者)受入加算(廃止)」→「救急・在宅重症児(者)受入加算」

疑義解釈資料(平成22年)

(問5) 「A212」の「注3」在宅重症児(者)受入加算について、有料老人ホーム等の施設から入院した場合に当該加算は算定できるのか。

(答) 在宅重症児(者)受入加算については、乳児期から青年期に至るまでの発育過程で障害を受けた児(者)で、超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)が、自宅(有料老人ホーム等の施設は含まない。)から入院した場合に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]

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